和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金のご案内
和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金について
和束町では、子育て世帯の経済的負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世帯間支援の促進を図るため、住宅のリフォーム等に係る費用の一部を補助します。
対象世帯者(以下、全てに該当する者)
(1)すでに和束町に住所を有している者又は今後和束町に住所を有することとなる者
(2)子どもの属する多子世帯(※1)又は新たに三世代同居(※2)若しくは三世代近居(※3)となる世帯の構成員であって、町内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者
(3)町税等の滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に町税等の滞納がないこと
(4)住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の者
(5)子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていない者
(6)三世代全員が、暴力団員等に該当しない者
※1:3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の胎児も含める。)が属する世帯
※2:新たに、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更を いう。)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯
※3:新たに、親子又は祖父母が住所変更を行い、次のいずれかに該当する世帯
ア 当該住所変更前において、距離が2キロメートルを超える町内住宅にそれぞれ 居住する親子及び祖父母等で町内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。
イ 当該住居変更前において、一方又は双方が町外に居住する親子及び祖父母等で町内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
補助対象住宅(以下、全てに該当する者)
(1)補助対象者が自ら居住する住宅であること。
(2)本町の区域内に存し、又は存することとなること。
(3)子育て世帯のうち多子世帯が居住又は三世代同居又は三世代近居を目的とすること。
(4)補助金の交付決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。
(5)建築基準法等の法令に適合した住宅であること。
補助対象経費
(1)住宅のリフォームに係る経費(契約日が令和5年4月1日以降のもので費用の合計額が消費税及び地方消費税相当額を含む10万円以上のものに限る。)
(2)三世代同居又は三世代近居に係る住宅の購入に係る仲介手数料(祖父母又は子どもの親権者の名義の住宅で、その所有権移転登記日が令和5年4月1日以降のものに限る。)
(3)三世代同居又は三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が令和5年4月1日以降であるものに限る。)
<注意>
・和束町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱、和束町空家活用移住促進事業補助金交付要綱等他の制度の補助対象となる経費は、補助対象としない。
・補助対象者は、住宅リフォーム事業、住宅購入事業、住宅賃貸事業のいずれか1事業、1回のみの補助金の交付を受けることができる。
補助金交付額
・住宅リフォーム工事:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は100万円(京都府外からの移住者は限度額200万円)
・住宅購入の仲介手数料:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は40万円(京都府外からの移住者は限度額80万円)
・住宅賃貸の仲介手数料:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は5万円(京都府外からの移住者は限度額10万円)
申請書類
※和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金要綱をご覧ください。
申請について
和束町役場地域力推進課まで持参で提出してください。
※申請は予算の範囲内での交付になります。
その他
詳しくは、別添の交付要綱をご覧ください。申請書類等は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
和束町役場地域力推進課において配布も行っております。
申請に係るご相談は当課で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
更新日:2023年04月01日