戸籍の届出

更新日:2023年03月09日

戸籍の届出

 戸籍は夫婦とその子を単位としてつくられます。子供が生まれると、その子は父母の戸籍に入りますが、その子が成長して結婚すると、父母の戸籍から出て新しく夫婦の戸籍がつくられます。

 「本籍」とは戸籍のあるところをいい、「筆頭者」とは戸籍の最初に名の書かれている人のことをいいます。

  • 届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届けてください。
  • 戸籍の届出は閉庁日でも受付します。
  • 外国人の方も日本の戸籍法に基づく各種届出ができます。
届出の種類と要件

届出の種類

いつまでに

どこの役場に

届出人

届出に必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内

  • 出生地
  • 住所地(届出人の)
  • 本籍地のいずれか

父母等

  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(該当者のみ)

(注意)出生届 子の名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ以外つかえません。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

  • 死亡地
  • 住所地(届出人の)
  • 本籍地のいずれか

親族等

  • 死亡診断書(検案書)
  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • 老人医療受給者証(該当者のみ)
  • 国民年金手帳または証書(該当者のみ)
  • 印かん登録証(該当者のみ)
  • 介護保険証(該当者のみ)

(注意)死亡届を出されましたら埋葬または火葬の許可証を交付します。

婚姻届

届出された日が婚姻日となります。

夫または妻の本籍地または住所地

夫および妻

  • 届出地に本籍がない人は戸籍謄本1通
  • 届書に証人2名の署名押印が必要

転籍届

本籍を変えたいときいつでも

  • 本籍地
  • 住所地
  • 転籍地のいずれか

筆頭者および配偶者

  • 戸籍謄本1通(町内での転籍は戸籍不要)

その他

ほかに入籍届、離婚届、認知届、養子縁組届などがあります。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際は、届出人の本人確認のため、公官署が発行する顔写真付の証明書類を提示していただきます。くわしいことは税住民課へ。

戸籍等の郵送請求

窓口に来れない場合は、郵送での請求が行えます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

下記ファイルから戸籍謄抄本等の請求書(窓口用)がダウンロードできます

(注意)請求書は窓口に備え付けております

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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