戸籍の届出
戸籍の届出
戸籍は夫婦とその子を単位としてつくられます。子供が生まれると、その子は父母の戸籍に入りますが、その子が成長して結婚すると、父母の戸籍から出て新しく夫婦の戸籍がつくられます。
「本籍」とは戸籍のあるところをいい、「筆頭者」とは戸籍の最初に名の書かれている人のことをいいます。
- 届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届けてください。
- 戸籍の届出は閉庁日でも受付します。
- 外国人の方も日本の戸籍法に基づく各種届出ができます。
届出の種類 |
いつまでに |
どこの役場に |
届出人 |
届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 |
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父母等 |
(注意)出生届 子の名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ以外つかえません。 |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
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親族等 |
(注意)死亡届を出されましたら埋葬または火葬の許可証を交付します。 |
婚姻届 |
届出された日が婚姻日となります。 |
夫または妻の本籍地または住所地 |
夫および妻 |
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転籍届 |
本籍を変えたいときいつでも |
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筆頭者および配偶者 |
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その他
ほかに入籍届、離婚届、認知届、養子縁組届などがあります。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際は、届出人の本人確認のため、公官署が発行する顔写真付の証明書類を提示していただきます。くわしいことは税住民課へ。
戸籍等の郵送請求
窓口に来れない場合は、郵送での請求が行えます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
下記ファイルから戸籍謄抄本等の請求書(窓口用)がダウンロードできます
(注意)請求書は窓口に備え付けております
更新日:2024年09月30日