○和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世代間支援の促進を図るため、和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費交付要領及び和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の胎児も含む。
(2) 多子世帯 3人以上の子どもが属する世帯
(3) 三世代 親子及び子どもの祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合も含む。)をいう。
(4) 三世代同居 補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ。)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住することをいう。
(5) 三世代近居 補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、次のいずれかに該当することをいう。
ア 当該住所変更前において距離が2キロメートルを超える町内住宅にそれぞれ居住する親子及び祖父母等が町内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。
イ 当該住所変更前において一方又は双方が町外に居住する親子及び祖父母等が町内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
(6) 年収 税金や社会保険料を含めた前年1年間の収入の総額をいう。
(7) 住宅リフォーム 新たに同居するために、住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 既に和束町に住所を有している者又は今後和束町に住所を有することとなる者
(2) 子どもの属する多子世帯又は三世代同居若しくは三世代近居の世帯の構成員であつて、町内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者
(3) 町税等の滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に町税等の滞納がないこと。
(4) 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の者
(5) 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行つていないこと。
(6) 三世代全員が、暴力団員等(和束町暴力団等排除条例(平成23年条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(1) 三世代同居をする予定である者及び三世代近居(前条第4号アに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合又は距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合
(2) 三世代近居(前条第4号イに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合、距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合又は町内の住宅にそれぞれ居住していた場合
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が自ら居住する住宅であること。
(2) 本町の区域内に存すること又は存することとなること。
(3) 子育て世帯のうち多子世帯が居住又は三世代同居又は三世代近居を目的とすること。
(4) 補助金の交付決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した住宅であること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、子育てのため、若しくは三世代同居又は三世代近居のために必要と認められる経費を対象とする。
(1) 住宅のリフォームに係る経費(契約日が当該年度の4月1日以降のもので費用の合計額が消費税及び地方消費税相当額を含む10万円以上のものに限る。)
ア 自ら居住するための部分の増築、改築等
イ 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
ウ 床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
オ 電気、ガス等の設備工事(家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等を除く。)
(2) 三世代同居又は三世代近居に係る住宅の購入に係る仲介手数料(祖父母又は子どもの親権者のいずれかの名義の住宅で、その契約日が当該年度の4月1日以降のものに限る。)
(3) 三世代同居又は三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が当該年度の4月1日以降であるものに限る。)
2 前項に規定する経費のうち、和束町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱、和束町空家活用移住促進事業補助金交付要綱等他の制度の補助対象となる経費は、補助対象としない。
3 補助対象者は、住宅リフォーム事業、住宅購入事業、住宅賃貸事業のいずれか1事業、1回のみ補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付額)
第6条 住宅リフォーム工事に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額(京都府外からの移住者の場合は200万円を限度額とする。)とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 住宅購入の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、40万円を限度額(京都府外からの移住者の場合は80万円を限度額とする。)とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 住宅賃貸の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5万円を限度額(京都府外からの移住者の場合は10万円を限度額とする。)とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金確定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、30日以内に和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに補助金を交付するものとするものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 関係法令に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第7条に規定する誓約書の誓約事項を遵守しなかつたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
1 共通の必要書類
項目 | 必要書類 |
下記2補助区分ごとの必要書類の中の補助区分(1)から(3)に係る共通の書類 | ア 世帯全員の住民票の写し(三世代同居又は三世代近居をする予定である者に該当することにより補助対象となる場合にあつては、当該親子及び祖父母等に係る世帯全員の住民票の写し) イ 出産予定の子どもがいる場合は、母子手帳等診察経過の分かる書類の写し ウ 戸籍の全部事項証明書その他の三世代世帯構成員の親族関係を証する書類 エ 世帯全員の直近の町税の納税証明書 オ 子どもの親権者の課税証明書 カ 補助対象住宅の位置図 キ 府税の納税証明書 ク その他町長が必要と認める書類 |
2 補助区分ごとの必要書類
補助区分 | 必要書類 |
(1)住宅のリフォーム | ア 住宅リフォーム(工事費用)に要する費用に係る見積書の写し イ 平面図、立体図、その他工事の内容が確認できる書類 ウ その他町長が必要と認める書類 |
(2)住宅の購入 | ア 住宅購入(仲介手数料)に要する費用の内訳がわかる書類 イ その他町長が必要と認める書類 |
(3)住宅の賃貸借契約 | ア 住宅賃貸(仲介手数料)に要する費用の内訳がわかる書類 イ その他町長が必要と認める書類 |
別表2(第9条関係)
補助区分ごとの必要書類
補助区分 | 必要書類 |
(1)住宅のリフォーム | ア 対象工事の契約書の写し イ 建物登記簿の全部事項証明書(建物登記のない場合は、固定資産税の納税証明書) ウ 対象工事の領収書の写し エ 対象工事を行つた部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真 オ その他町長が必要と認める書類 |
(2)住宅の購入 | ア 住宅の売買契約書の写し イ 住宅購入に係る仲介手数料の領収書の写し ウ その他町長が必要と認める書類 |
(3)住宅の賃貸借契約 | ア 賃貸借契約書の写し イ 住宅の賃貸借に係る仲介手数料の領収書の写し ウ その他町長が必要と認める書類 |