○和束町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成23年7月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町建築物耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルターの設置を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供されている在来軸組み工法、伝統的工法又は枠組み壁工法のものをいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターとういう名称で設立された法人をいう。)が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあつては、0.7)以上に向上させるものであること。
(4) 簡易耐震改修 木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対し行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易耐震改修に限る。)をいう。
(5) 耐震シェルター設置 木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して、地震時に高齢者、障害者等の生命を守る目的で建築物内に装置(知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(6) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、居住者、購入予定者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住するものをいう。
(補助対象木造住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、木造住宅の所有者等が行う耐震改修及び簡易耐震改修であつて、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅に対して行うものであること。
(2) 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅(住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものに限る。)
(3) 町税の滞納のないこと。
(1) 申請時において60歳以上の者が居住していること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者が居住していること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が居住していること。
(4) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者が居住していること。
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者が居住していること。
(6) 町税の滞納のないこと。
(補助金の交付額等)
第4条 耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用(耐震判定機関(建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関をいう。以下同じ。)による判定に要する経費を除く。)の額の5分の4の額(耐震改修にあつては当該額が100万円を超える場合は100万円、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置にあつては当該額が40万円を超える場合は、40万円)とし、耐震シェルター設置工事等に要する費用の額の4分の3の額(当該額が30万を超える場合は30万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した耐震改修(以下「従前改修」という。)又は簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ掲げる額とする。
(1) 従前改修がある場合((3)の場合を除く。) 今回改修に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)と従前改修に要した経費とを加えた額の5分の4の額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)から従前改修に要した経費の5分の4の額を減じた額
(2) 従前簡易改修がある場合((3)の場合を除く。) 今回改修に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額と100万円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超える場合は、40万円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする額
(3) 従前改修及び従前簡易改修がある場合 今回改修に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額と100万円から従前改修に要した経費の5分の4の額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)及び従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超える場合は、40万円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする額
2 一の耐震改修及び一の木造住宅に対する簡易耐震改修に対する補助金の交付は1回に限るものとする。
3 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行つた木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助金の交付を受けて実施する耐震改修等の設計及び工事着手前に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があつた後においても適用するものとする。
(耐震改修設計及び工事の確認)
第13条 町長は、申請者の耐震改修設計の状況、耐震改修設計完了後の耐震改修工事の着工又は進捗の状況及び耐震改修工事完了後の木造住宅の現況などを適宜確認することができる。
2 申請者及び耐震改修設計又は耐震改修工事の施工者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第6号)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
2 第2条第2号の規定にかかわらず、同号中「1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあつては、0.7)以上」とあるのは、当分の間、「0.7以上」と読み替えるものとする。
附則(平成25年要綱第30号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年要綱第4号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
附則(令和元年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。