○和束町空家活用移住促進事業補助金交付要綱
平成30年5月24日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における農村機能を維持し、地域の活性化を図るため、空家等を活用した本町への移住促進事業を実施するに当たり、京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号。以下「京都府条例」という。)及び移住促進事業実施要領(平成25年5農村第452号)並びに和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域の団体 地域に根ざして活動を行う複数の自治会等により構成された団体であつて、次に掲げる要件の全てに適合するものをいう。
ア 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れだけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制を整備していること。
イ 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局の体制、代表者、意思決定、事務処理及び会計処理の方法を規約等で定めていること。
ウ 団体の運営に当たつて、1つの手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。
(2) 移住者 本町へ定住の意思を持つて転入しようとする者又は転入した者で、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、空家所有者と2親等以内の親族、移住希望者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他町長が不適当と認める者は、この限りでない。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としようとする者又は本拠とした者。
イ 本町において空家を購入又は賃借すること。
(3) 空家 居住を目的として町内に建築された住宅のうち、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)住宅をいう。
(4) お試し住宅 移住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的として、短期間居住又は滞在する施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。
(5) シェアオフィス 複数の小規模事業者が共同利用する事務所をいう。
(事業の種類等)
第3条 空家活用移住促進事業(以下「移住促進事業」という。)の種類、補助対象経費、補助金額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。
(事業計画の承認申請)
第4条 移住促進事業を実施しようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、和束町空家活用移住促進事業計画承認申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、移住促進事業が完了したときは、和束町空家活用移住促進事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき又は移住促進事業に関して補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業者が移住促進事業を休止又は廃止したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表に定める移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者の住宅として活用しなくなつたとき。
(委任)
第12条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
移住促進事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助対象者 |
(1) 移住促進住宅整備事業 | 移住促進特別区域内の空家を取得又は賃借等した上で、お試し住宅、移住者向けシェアオフィス等(当該移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る)とするために行う改修に要する経費。ただし、当該空家に関し、国、京都府又は本町から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 | 補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし180万円を限度とする | 地域の団体等 |
移住促進特別区域内の登録空家(和束町空家バンク設置要綱に基づき登録された空家)を取得又は賃借等をし、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)に要する経費。ただし、移住者が当該登録空家に居住し、住宅を有する又はその予定であることが確実な場合であつて、当該移住者及び当該登録空家に関し、国、京都府又は本町から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。なお、当該登録空家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあつては、当該制度利用中の期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。 | 移住者 | ||
移住促進特別区域外の登録空家を取得又は賃借等をし、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)に要する経費。ただし、移住者が当該登録空家に居住し、住宅を有する又はその予定であることが確実な場合であつて、当該移住者及び当該登録空家に関し、国、京都府又は本町から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。なお、当該登録空家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあつては、当該制度利用中の期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。 | 補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし90万円を限度とする。 | 移住者 | |
(2) 空家流動化促進事業 | 登録空家等(移住促進特別区域内の空家であつて、地域の団体等が(1)の事業により改修しようとするもの又は登録空家をいう。)を移住者に売却又は賃貸等する際に必要な当該登録空家等の所有者が行う家財の撤去等に対する支援に要する経費。ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6箇月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であつて、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空家の家財の撤去等は事業の対象外とする。 | 対象の空家につき10万円 | 空家所有者 |
(備考)
1 移住促進住宅整備事業について、補助金の交付は、同一住宅につき1回限りとする。
2 空家流動化促進事業について、補助金の交付は、同一人につき1回限りとする。また、地域の団体等が移住者に売却又は賃貸する場合は、補助対象外とする。