○和束町補助金等の交付に関する規則

平成26年11月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する町長の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(この規則の拘束力)

第2条 この規則は、町長が事前に、若しくは補助金等の交付の決定を通知するに当たり、補助事業者等に対し、この規則を適用する旨を示した場合又は補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が町長の指示に基づき、申請に当たりこの規則により申請する旨を示した場合に限り、当該補助事業者等に対し、拘束力を有する。

(定義)

第3条 この規則において「補助金等」とは、町長が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従つて、誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の排除)

第5条 町長は、法令等に特別の定めがある場合又は町長が別に定めた場合を除くほか、和束町暴力団排除条例(平成23年和束町条例第12号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対しては、補助金等を交付しない。

(補助金等の交付の申請)

第6条 申請者は、申請書に補助事業等に関する事業計画書、収支予算書その他町長の必要とする書類を添え、町長が別に時期を定めたときはその時期までに町長に提出しなければならない。

2 申請者が法人でない団体である場合には、代表者を定めて申請し、申請書には前項に掲げる書類のほか、補助金等の申請及びこれにより生じるその補助金等に係る一切の事務手続についての団体構成員全員による委任状並びにその補助金等に係る一切の債務を団体構成員全員の連帯により負担する旨の誓約書を添えなければならない。ただし、町長が差し支えないと認めたときは、当該委任状若しくは誓約書のいずれか若しくは双方ともを添付せず、又は団体構成員の一部による同趣旨の委任状若しくは誓約書をもつてこれらに代えることができる。

3 町長は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 役員等名簿

(2) 誓約書

4 前項第1号の役員等名簿とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者の氏名及びその振り仮名、役職名並びに生年月日の一覧表をいう。

(1) 申請者が法人である場合 申請者の和束町暴力団排除条例第2条第4号イに規定する役員及び使用人(以下「役員等」という。)

(2) 申請者が法人でない団体である場合 団体の構成員(当該構成員が法人の場合にあつては、当該法人の役員等)

(3) 申請者が個人である場合 申請者及びその和束町暴力団排除条例第2条第4号ウに規定する使用人

5 第3項第2号の誓約書とは、補助金等の交付の申請者(申請者が法人でない団体である場合にあつては、当該団体の構成員全員)が暴力団員等に該当しない旨の誓約書をいう。

(補助金等の交付の決定等)

第7条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、必要に応じて現地調査を行なうことがある。

2 町長は、補助金等の交付の申請があつた場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうちすでに経過した期間にあたる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行なうために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請書等記載事項の変更)

第10条 補助事業者等が第6条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出してその承認をうけなければならない。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基く町長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者等から報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 町長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等に対し、これらに従つてその補助事業等を遂行すべきことを命じることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に町長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査等を行ない、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者等に通知するものとする。

2 補助金等の交付の対象となつた工事について前項の規定による現地調査を行なう場合には、町長は必要と認める範囲内で破壊検査を行なうことがある。この場合においては、補助事業者等は、自己の負担において破壊箇所を補修しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう補助事業等について準用する。

(決定の取消)

第17条 町長は、補助事業者等が第5条の規定に反して補助金等の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件その他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、その返還を命じられた額に達するまでに順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 前項の申請は、加算金又は延滞金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類により行わなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合にはそれらの額を含む。)を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他町長の定めるもの

(立入検査等)

第21条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立合わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(帳簿等の備え付け)

第22条 補助事業者等は、収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、その証拠書類を整理し、第15条に規定する補助金等の額の確定の通知をした日から起算して5年間保管しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成26年度分の補助金等については、この規則の施行の日以後に申請する補助金等から適用する。

2 この規則の施行の日前に定められた規則、要綱等に基づく補助金等については、この規則にかかわらず、当該規則等に基づき補助金等を交付することができるものとする。

和束町補助金等の交付に関する規則

平成26年11月10日 規則第7号

(平成26年11月10日施行)