○和束町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(会計年度任用職員の給与の支給)
第7条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第8条 会計年度任用職員(月額で給料又は報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料(パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬。以下この条において同じ。)は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第9条において準用する和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める割合及び同条第5項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 条例第12条において準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第6条第1項第1号及び第2号並びに第4号に掲げる勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 給与条例第14条第1項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員」と、同条第2項及び第4項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第17条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 条例第14条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第14条第2項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第10条第2項に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第11条第2項に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第12条第2項に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第14条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、和束町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | (一般事務) | 1 | 15 | 1 | 25 |
(診療所事務) | 1 | 21 | 1 | 33 | |
保育士 | 1 | 23 | 1 | 33 | |
主任児童指導員 | 1 | 31 | 1 | 43 | |
児童指導員 | (わづか児童クラブ) | 1 | 23 | 1 | 33 |
(いきいきこども館) | 1 | 15 | 1 | 25 | |
児童指導補助員 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
社会福祉士 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
主任ケアマネージャー | 2 | 1 | 2 | 13 | |
調理師(免許有) | 1 | 19 | 1 | 29 | |
調理補助(免許無) | 1 | 15 | 1 | 25 | |
栄養士 | 1 | 31 | 1 | 43 | |
レセプト点検事務員 | 1 | 21 | 1 | 33 | |
訪問相談員 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
おもちや図書館運営員 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 23 | 1 | 35 | |
施設管理員 | (水道施設) | 1 | 31 | 1 | 43 |
(その他) | 1 | 15 | 1 | 25 | |
技師 | (情報処理技術者) | 2 | 29 | 2 | 41 |
(映像編集) | 1 | 31 | 1 | 43 | |
土木技師 | 2 | 13 | 2 | 25 | |
作業員 | 1 | 23 | 1 | 35 | |
運転手 (グリーンスローモビリティ) | 2 | 1 | 2 | 13 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 29 | 2 | 45 |
主任看護師 | 2 | 21 | 2 | 33 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 13 |
准看護師 | 1 | 7 | 1 | 17 |
保健師・看護師(検診・保健指導等) | 2 | 1 | 2 | 13 |