○和束町職員の給与に関する条例
昭和41年3月7日
条例第5号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、当直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、期末手当、勤勉手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
(給与からの控除)
第4条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があつせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の医療互助制度拠出金
(4) 厚生会の貸付金の返済金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料
(6) 団体取扱いに係る損害保険料
(7) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金
(8) 職員団体の組合費
(9) 和束町職員互助会の会費
(10) 全国町村職員生活協同組合の掛金
(11) その他町長が特に認めたもの
(給料表等)
第5条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
3 職員の勤務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の1から3までのそれぞれの表の各欄に掲げるとおりとする。
4 任命権者は、すべての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けしなければならない。
5 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、町長が別に定めるところにより決定する。
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の支給日は、規則で定める。
第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 町長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき、適当な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合には、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときには、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合には、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合には、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるとき支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、同項第2号の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に、宿日直勤務を命ぜられた職員には、それぞれ勤務1回につき8,100円を支給する。
3 和束町消防団の年末警戒業務に関する勤務については、1回につき4,000円を支給する。
4 診療所の夜間看護勤務については、1回につき3,600円を支給する。
(休日勤務手当)
第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)(以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の20をこえない範囲内で、規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は適用しない。
5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第18条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各号に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則に定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)、12月に支給する場合には100分の107.5(特定管理職員にあつては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第22条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号)第2条各号の規定の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第11条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(手続等の経過措置)
2 この条例施行の際、従前の規程に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 改正後の給与条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
8 昭和49年度に限り第20条の規定による期末手当のほかこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
9 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間における在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
11 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、支給しない。
12 第17条の規定にかかわらず、管理職手当は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、支給しない。
13 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、支給しない。
14 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、支給しない。
15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、職員の給料の月額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の2.9を乗じて得た額を減じた額とする。
16 平成25年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定を適用しない。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第7号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第14号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和41年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 切替日の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とする。
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和42年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和42年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により同年7月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。
(暫定手当)
3 職員に対し、改正条例の適用日から昭和43年3月31日までの間は、その者が3級地に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当の額に相当する額(以下「一段階相当額」という。)の5分の1の額を、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの1年間は、一段階相当額の5分の2の額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの1年間は、一段階相当額の5分の2の額を支給するものとし、それぞれの支給期間の満了の日において支給される前記の額に相当する額を当該満了の日の翌日にすべての職員の給料に繰り入れるものとする。
4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号。以下「改正給与法」という。)附則第17項の規定により国家公務員に対し支給される暫定手当の支給額の例により規則で定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第18条中「給料の月額に」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額に」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及び暫定手当の月額」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額に」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額に」と、同条同項中「及び扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及び暫定手当の月額」と、改正後の条例第23条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替、暫定手当の支給その他に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給料に関する条例の適用により同年6月30日において、その者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。
(給料の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、行政職給料表の4等級については昭和45年1月1日から適用する。
2 行政職給料表4等級の適用を受ける者の昭和44年6月1日より、同年12月31日までの間における給料表は、附則別表1の定めるところによる。
(給料の切替)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により、同年5月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。
4 行政職給料表の4等級の適用を受けているものの、昭和45年1月1日における切替は附則別表2の定めるところによる。
(期末勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の適用については、同条例第19条第2項及び第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給料の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表1
行政職給料表
号給 | 4等級 |
1 | ― |
2 | 20,100 |
3 | 20,900 |
4 | 21,800 |
5 | 22,800 |
6 | 23,800 |
7 | 24,900 |
8 | 26,000 |
9 | 27,100 |
10 | 28,300 |
11 | 29,500 |
12 | 30,600 |
13 | 31,700 |
14 | 32,800 |
15 | 33,900 |
16 | 35,000 |
17 | 36,100 |
18 | 37,000 |
19 | 37,800 |
附則別表2
行政職給料表4等級の適用をうけている者の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | ― |
2号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 |
備考 初任給の決定が国家公務員に準じて行われたものについては別に定める。
附則(昭和45年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第15条第3項の規定は、昭和46年5月1日から、同条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(給料表の読替え)
2 改正前の行政職給料表の等級は、改正後次のように読替えするものとする。
改正前の1等級は改正後の2等級に
〃 2〃 〃 3〃
〃 3〃 〃 4〃
〃 4〃 〃 5〃
3 改正後の医療職給料表(二)の4等級1号給は、改正前の4号給に以下3号給繰下げて読替えするものとする。
(特定の号給の切替え等)
4 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に於てその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めある号給である職員で切替日に於て旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているもの、切替日に於る号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日に於て旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日から同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日に於て旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間に於る給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日に於る号給を決定される職員に対する切替日以降に於る最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日に於る号給を受ける期間に通算する。
7 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間に於る適用については、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表(イからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給が、切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給をうけていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給をうけていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間
(2) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給をうけていた期間が9月未満である職員である職員にあつては、旧号給をうけていた期間から、当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給をうけていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 88,700 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 90,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 93,300 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 94,600 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 97,400 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 98,400 | |
24 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の医療職給料表(2)については、昭和49年4月1日から適用する。
(給料表の読替え)
2 改正前の医療職給料表(2)の等級は、改正後、次のように読替するものとする。
改正前の1等級は改正後の2等級に
〃 2〃 〃 3〃
(給与の内払)
3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員が切替期間において、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(準用する条例)
4 改正後の附則第8項から第10項までの規定は「和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第2号)第5条第2項」「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第3号)第4条」「教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和41年条例第4号)第4条」の規定の適用については、この条例の規定は和束町職員の給与に関する条例の規定とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基いて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第15条並びに第20条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給料表等級の読替え)
3 改正前の条例の行政職給料表別表第1の1等級は改正後の条例の別表第1の2等級に、2等級は3等級に、3等級は4等級に、4等級は5等級に、5等級は6等級にそれぞれ読替えるものとする。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者 改正前の条例第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で(配偶者のない職員となつた者を除く。)あつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
7 職員の改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第18条の規定の適用をうける職員が、改正前の条例に基づく支給額より下回ることとなる者についての支給額は、昭和53年3月31日までの間改正前の条例の規定に基づく支給額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整)
5 昭和53年12月5日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により昭和53年12月5日において期末手当が支給された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、調整手当については昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項、第4項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和58年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和59年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
医療職給料表(1) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第4項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 21 |
| 21 |
22 | 21 | 22 |
| 22 |
23 | 22 | 23 |
| 23 |
24 | 23 |
|
| 24 |
25 |
|
|
| 25 |
26 |
|
|
| 26 |
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 |
|
|
30 |
| 30 |
|
|
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」)という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給叉は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成4年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間に住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成5年12月に改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成6年12月に改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成7年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定、第20条第1項、第2項(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第3項の改正規定、第20条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第2項及び同条に1項を加える改正規定、第24条第7項及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改定規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正後の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成11年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第2条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成11年12月において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 第1条及び第2条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 平成12年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額が、第20条及び第21条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成12年12月において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成13年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第20条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額に改正後の給与条例に基づく平成14年12月に支給されるべき期末手当の額から改正前の和束町職員の給与に関する条例に基づき平成14年12月に支給された期末手当の額を控除した額を加えた額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合については、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年4月1日から同年12月31日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、期末手当基礎額に、当該期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(和束町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。第1号において「平成21年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正法附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項、第17条及び第19条の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と改正後の和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条中「給料月額」及び第19条中「給料の月額」とあるのは「給料月額と改正後の給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例措置)
11 平成22年3月31日までの間における第6条第2項及び同条第3項の規定の適用については、第6条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 25 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 37 | 29 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 41 | 33 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 45 | 37 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 49 | 41 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 53 | 45 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 57 | 49 | 41 | 41 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 61 | 53 | 45 | 45 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 65 | 57 | 49 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | 52 | |
12月以上 | 69 | 61 | 53 | 53 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | 56 | |
12月以上 | 73 | 65 | 57 | 57 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 |
| 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 |
| 57 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 |
| 57 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 |
| 57 | |
12月以上 | 77 | 69 |
| 57 | |
22 | 3月未満 | 77 | 69 |
| 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 |
| 57 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 |
| 57 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 |
| 57 | |
12月以上 | 81 | 73 |
| 57 | |
23 | 3月未満 | 81 | 73 |
| 57 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 |
| 57 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 |
| 57 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 |
| 57 | |
12月以上 | 85 | 77 |
| 57 | |
24 | 3月未満 | 85 | 77 |
| 57 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
| 57 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
| 57 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
| 57 | |
12月以上 | 89 | 81 |
| 57 | |
25 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
26 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
27 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
28 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
29 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
30 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
31 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
32 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
33 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
34 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
35 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 | |
36 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 57 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 57 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 | |
12月以上 |
|
|
| 57 |
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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| |
12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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| |
12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の和束町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から89号給まで | |
3級 | 1号給から65号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(和束町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から89号給まで | |
3級 | 1号給から65号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「和束町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第18条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項及び和束町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項並びに第5項若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(和束町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和束町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和束町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第5項の規定を適用する。
5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同項第6項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員とする。
6 和束町職員の給与に関する条例第5条第5項、第6条、第10条、第11条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第17項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 716,000 | |
2 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 721,800 | |
3 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 728,600 | |
4 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 735,400 | |
5 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 742,200 | |
6 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 749,000 | |
7 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 755,800 | |
8 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 762,600 | |
9 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 772,000 | |
10 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 778,100 | |
11 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 785,200 | |
12 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 792,300 | |
13 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 799,400 | |
14 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 806,500 | |
15 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 813,600 | |
16 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 820,700 | |
17 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 829,000 | |
18 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 837,700 | |
19 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 847,400 | |
20 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 857,100 | |
21 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 866,800 | |
22 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | 876,500 | |
23 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | 886,200 | |
24 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | 895,900 | |
25 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | 908,000 | |
26 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | 915,700 | |
27 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | 924,400 | |
28 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | 933,100 | |
29 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | 941,800 | |
30 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | 950,500 | |
31 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | 959,200 | |
32 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | 967,900 | |
33 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | 979,000 | |
34 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | 986,700 | |
35 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | 995,400 | |
36 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | 1,004,100 | |
37 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | 1,012,800 | |
38 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | 1,021,500 | |
39 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | 1,030,200 | |
40 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | 1,038,900 | |
41 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | 1,049,000 | |
42 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | 1,057,000 | |
43 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | 1,066,000 | |
44 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | 1,075,000 | |
45 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | 1,084,000 | |
46 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | 1,093,000 | |
47 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | 1,102,000 | |
48 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | 1,111,000 | |
49 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | 1,122,000 | |
50 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | 1,129,500 | |
51 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | 1,138,000 | |
52 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | 1,146,500 | |
53 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | 1,155,000 | |
54 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | 1,163,500 | |
55 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | 1,172,000 | |
56 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | 1,180,500 | |
57 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | 1,191,000 | |
58 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | |||
68 | 478,100 | 530,300 | |||
69 | 478,400 | 531,200 | |||
70 | 479,000 | 532,000 | |||
71 | 479,700 | 532,900 | |||
72 | 480,400 | 533,800 | |||
73 | 480,800 | 534,600 | |||
74 | 481,400 | 535,500 | |||
75 | 482,100 | 536,400 | |||
76 | 482,800 | 537,100 | |||
77 | 483,200 | 537,900 | |||
78 | 483,800 | 538,800 | |||
79 | 484,400 | 539,700 | |||
80 | 484,900 | 540,600 | |||
81 | 485,400 | 541,400 | |||
82 | 485,900 | 542,300 | |||
83 | 486,400 | 543,200 | |||
84 | 486,900 | 544,100 | |||
85 | 487,300 | 544,900 | |||
86 | 487,800 | 545,800 | |||
87 | 488,200 | 546,700 | |||
88 | 488,700 | 547,600 | |||
89 | 489,200 | 548,400 | |||
90 | 489,800 | ||||
91 | 490,400 | ||||
92 | 490,800 | ||||
93 | 491,300 | ||||
94 | 491,900 | ||||
95 | 492,500 | ||||
96 | 493,000 | ||||
97 | 493,500 |
備考 この表は診療所等に勤務する医師、歯科医師に適用する。
別表第2 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | |
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | |
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||
126 | 302,000 | 333,000 | |||
127 | 302,300 | 333,400 | |||
128 | 302,700 | 333,600 | |||
129 | 302,900 | 333,800 | |||
130 | 303,200 | 334,000 | |||
131 | 303,600 | 334,400 | |||
132 | 304,000 | 334,600 | |||
133 | 304,200 | 334,900 | |||
134 | 304,500 | 335,300 | |||
135 | 304,800 | 335,700 | |||
136 | 305,100 | 336,100 | |||
137 | 305,300 | 336,400 | |||
138 | 305,600 | 336,800 | |||
139 | 305,900 | 337,200 | |||
140 | 306,200 | 337,600 | |||
141 | 306,400 | 337,900 | |||
142 | 306,800 | 338,300 | |||
143 | 307,200 | 338,600 | |||
144 | 307,500 | 339,000 | |||
145 | 307,700 | 339,300 | |||
146 | 307,900 | 339,700 | |||
147 | 308,200 | 340,100 | |||
148 | 308,600 | 340,500 | |||
149 | 308,800 | 340,800 | |||
150 | 309,000 | 341,200 | |||
151 | 309,300 | 341,600 | |||
152 | 309,600 | 342,000 | |||
153 | 310,000 | 342,300 | |||
154 | 310,200 | ||||
155 | 310,400 | ||||
156 | 310,700 | ||||
157 | 311,000 | ||||
158 | 311,300 | ||||
159 | 311,600 | ||||
160 | 311,900 | ||||
161 | 312,300 | ||||
162 | 312,600 | ||||
163 | 312,900 | ||||
164 | 313,200 | ||||
165 | 313,600 | ||||
166 | 313,900 | ||||
167 | 314,200 | ||||
168 | 314,500 | ||||
169 | 314,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 |
備考 この表は診療所等に勤務する看護師、准看護師その他の職員に適用する。
別表第3
職務分類表
1 行政職給料表職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務及び主事の職務 |
2級 | 主査の職務 |
3級 | 主任及び係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長、課長代理、担当課長、主幹の職務 |
6級 | 参事、理事、困難な業務を分掌する課長の職務 |
2 医療職給料表(1)職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 診療所副所長の職務 |
4級 | 診療所長の職務 |
3 医療職給料表(2)職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 准看護師又は看護助手の職務 |
2級 | 看護師、技師、保健師、助産師若しくは困難な業務を処理する准看護師又は看護助手の職務 |
3級 | 主任看護師、主任技師の職務 |
4級 | 看護師長の職務 |