○和束町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 会計年度任用職員の給料月額は、次の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

行政職給料表

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第1(以下「給料表1」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給料表1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

医療職給料表

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から169号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第2(2)(以下「給料表2」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から153号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給料表2におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

(職務の級)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第5条に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号、以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(通勤手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

3 通勤に係る費用弁償(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第14条第1項第3項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

3 前項の規定による時間外勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)による休日等(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)等及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日。以下同じ。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

3 前項の規定による休日勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第15条第1項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員が前項に規定する勤務に従事したときは、当該勤務に対して、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

3 前2項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項第11条の規定により準用する給与条例第16条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条第11条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額(これらに相当する報酬を含む)を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ)について準用する。

2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に期末手当を支給する場合において、給与条例第20条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

5 前4項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、和束町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成4年条例第9号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額及び報酬額の算出)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第14条第11条の規定により準用する給与条例第16条及び次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は月額で報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、給料の月額又は第8条第3項に規定する基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与及び報酬の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した当該会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した当該会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(給与及び報酬の支給)

第18条 給与(パートタイム会計年度任用職員にあつてはこれに相当する報酬。以下同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの給与を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給与を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給与額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第21条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における第14条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の100」とする。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 第4条の規定により給与条例第5条の規定を準用する場合において、同条に規定する給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給与についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の初日から生ずるものとする。

(期末手当の支給率改定の特例)

4 第14条の規定により給与条例第20条第2項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の任用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

(令和2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

1 一般行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 医療職

1級

准看護師の職務

2級

看護師・技師の職務

和束町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 条例第26号
令和2年11月26日 条例第20号