○職員等の旅費に関する条例
昭和41年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。
(1) 任命権者 町長、議会議長、選挙管理委員会、農業委員会、その他法令又は条例に基き任命権を有する者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴い出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者、若しくは、その委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定めるところによる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず又は申請をしたが認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては、50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金とする。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、2等又は特2の旅客運賃及び寝台料金による。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費)
第17条 第6条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、巡視、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(1) 退職等となつた日(以下「退職日等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知つた日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第19条 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当旅費
(旅費の調整)
第20条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には実費をこえない範囲の旅費を支給することができる。
3 任命権者は、旅行者が公用車(これに準ずる車を含む。)を利用した場合、又は公用車を利用するよう命じた場合は、正規の鉄道賃、船賃、バス賃及び車賃は支給しない。
(旅費の特例)
第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 町内出張については、別に町長が定めるところにより旅費を支給する。
3 外国出張については、国家公務員の例に準じ、その都度町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。
附則(昭和44年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
車賃、日当及び宿泊料
区分 | 定額 |
車賃 | 1キロメートルにつき 37円 |
日当(1日につき) | 無支給地域 相楽郡、綴喜郡、久世郡、乙訓郡、木津川市、京田辺市、八幡市、長岡京市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、山添村、枚方市、交野市、島本町、伊賀市 1,000円支給地域 京都市、向日市、大津市、甲賀市 1,300円支給地域 南丹以北の京都府、奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・山添村を除く奈良県、枚方市・交野市・島本町を除く大阪府、伊賀市を除く三重県、大津市・甲賀市を除く滋賀県、兵庫県、和歌山県 1,700円支給地域 近畿、三重県を除く地域 |
宿泊料(1夜につき) | 甲地方 10,900円 乙地方 9,800円 |
備考
(1) 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、町長が指定する地域その他これらに準じる地域で町長が指定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(2) 職員が特別職の随行により宿泊を要する出張をする場合においては、この表の規定にかかわらず特別職の旅費を支給することができる。
(3) あらかじめ宿泊料に定めがあるときは、表の規定にかかわらず定められた宿泊料とする。