○職員等の旅費に関する条例

昭和41年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 町長、議会議長、選挙管理委員会、農業委員会、その他法令又は条例に基き任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(町長又はその委任を受けた者(以下、「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴い出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、または職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして町長が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定にかかる旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して出張させる必要がある場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、第4条第3項の規定により出張命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該出張のため、既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災、その他規則で、町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者、又は旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)規則で定める事項の記載又記録をし、当該事項を当該旅行者に掲示又は通知しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定めるところによる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず又は申請をしたが認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び額)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、その他の交通費、宿泊費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

5 車賃は、規則で定める旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 その他の交通費は、陸路旅行(第2項及び第5項で定める旅行を除く。)について、実費額を支給する。

8 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。また、東京都においての宿泊費は、旅行中の夜数に応じ、別表第1で定める額を上限とした1夜当たりの実費額により支給する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として、規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び規則で定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条及び第9条 削除

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

第11条から第14条まで 削除

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

第16条から第19条まで 削除

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合、その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には町長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 任命権者は、旅行者が公用車(これに準ずる車を含む。)を利用した場合、又は公用車を利用するよう命じた場合は、正規の鉄道賃、船賃、バス賃及び車賃は支給しない。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 町内出張については、別に町長が定めるところにより旅費を支給する。

3 外国出張については、国家公務員の例に準じ、その都度町長が定める。

(旅費の返納)

第22条 会計管理者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者は前項に規定する返納に代えて、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、この条例の規定に基づき支給する旅費について、日当は支給しないものとする。

(昭和44年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

日当及び宿泊費

区分

定額

車賃

1キロメートルにつき 37円

日当(1日につき)

無支給地域

相楽郡、綴喜郡、久世郡、乙訓郡、木津川市、京田辺市、八幡市、長岡京市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、山添村、枚方市、交野市、島本町、伊賀市

1,000円支給地域

京都市、向日市、大津市、甲賀市

1,300円支給地域

南丹以北の京都府、奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・山添村を除く奈良県、枚方市・交野市・島本町を除く大阪府、伊賀市を除く三重県、大津市・甲賀市を除く滋賀県、兵庫県、和歌山県

1,700円支給地域

近畿、三重県を除く地域

宿泊費(1夜につき)

甲地方 10,900円

乙地方 9,800円

東京都 19,000円(上限)

備考

(1) 宿泊費の欄中甲地方とは、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、町長が指定する地域その他これらに準じる地域で町長が指定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 職員が特別職の随行により宿泊を要する出張をする場合においては、この表の規定にかかわらず特別職の旅費を支給することができる。

(3) あらかじめ宿泊費に定めがあるときは、表の規定にかかわらず定められた宿泊費とする。

職員等の旅費に関する条例

昭和41年4月1日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和51年9月24日 条例第25号
平成3年3月19日 条例第3号
平成5年6月30日 条例第10号
平成11年3月12日 条例第2号
平成14年3月13日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第9号
平成20年3月11日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第7号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月15日 条例第3号
平成24年3月13日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第27号
令和5年3月16日 条例第8号
令和7年3月21日 条例第13号