○和束町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成4年3月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに和束町職員の給与に関する条例(昭和41年和束町条例第5号)第13条及び和束町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 行旅病人・死亡人取扱作業従事手当

(2) 動物の死体等処理作業従事手当

(3) 夜間診療業務従事手当

(行旅病人・死亡人取扱作業従事手当)

第3条 行旅病人・死亡人取扱作業従事手当は、職員が行旅病人の病院への収容及び身元引受人等に引渡す作業に従事したとき、若しくは行旅死亡人の収容埋火葬及び身元が判明した場合において身元引受人等に遺体を引渡す作業に従事したときに支給する。

(動物の死体等処理作業従事手当)

第4条 動物の死体等処理作業従事手当は、職員が犬猫等の死体処理及び転送作業に従事したときに支給する。

(夜間診療業務従事手当)

第5条 夜間診療業務従事手当は、診療所の医師で夜間勤務中に診療等に従事した職員に対して支給する。

(手当の額)

第6条 第2条に規定する手当の額は、別表に定める額とする。

(支給期日)

第7条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を、その月の給料支給日に支給する。ただし、第4条に規定する特殊勤務手当は、作業に従事した月の翌月の給料支給日に支給する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

特殊勤務手当の種類

区分

手当額

行旅病人・死亡人取扱作業従事手当

病人(1人)

5,000円

死亡人(1体)

10,000円

動物の死体等処理作業従事手当

捕獲処理一匹

300円

死体処理一匹

1,000円

夜間診療業務従事手当

1回

10,000円

備考

1 「動物の死体等処理作業従事手当」の手当額は、その作業に従事した職員が2人以上ある場合にあつては、当該手当額を、その作業に従事した職員数で除して得た額(円未満切捨て)とする。

和束町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成4年3月11日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月11日 条例第9号
平成4年12月18日 条例第28号
平成6年6月30日 条例第11号
平成10年3月13日 条例第5号
平成10年6月23日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第1号
平成14年3月13日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第27号