○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用してほかの個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(和束町国民健康保険税条例の一部改正)
2 和束町国民健康保険税条例(昭和36年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
町長 | 和束町福祉医療費の支給に関する条例(昭和57年条例第27号)による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの |
和束町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | |
和束町重度心身障害者老人健康管理事業実施要綱(昭和58年告示第7号)による重度心身障害者老人健康管理事業に関する事務であつて規則で定めるもの | |
和束町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱(平成19年要綱第12号)による障害者自立支援医療費特別対策費支給事業に関する事務であつて規則で定めるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 和束町福祉医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第8号までに規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であつて規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であつて規則で定めるもの | ||
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であつて規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であつて規則で定めるもの | ||
和束町老人医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの | |
和束町重度心身障害者老人健康管理事業実施要綱による重度心身障害者老人健康管理事業に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報及び障害者関係情報であつて規則で定めるもの | |
和束町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱による障害者自立支援医療費特別対策費支給事業に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報及び国民健康保険法による国民健康保険被保険者等資格に関する情報であつて規則で定めるもの |