○和束町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月25日

条例第28号

老人医療費の支給に関する条例(昭和46年条例第8号)を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち、必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(老人医療費の支給)

第2条 和束町の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者で次の各号のいずれにも該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療を受けることができるものを除く。以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について高確法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による医療に関する給付の規定による医療に関する給付(食事療養にかかるものを除く。以下同じ。)を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から、高確法第67条第1項(同条第1項第1号中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」と読み替えて適用する。)に規定する一部負担金に相当する額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額に同条の規定により支給される高額療養費等に相当する額を加えた額)及び当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、当該額に相当する額を控除して得られた額を老人医療費として支給する。

(1) 前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る老人医療費については、前々年とする。以下同じ。)の所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規程を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が前年の所得税を課されていない者

(診療報酬)

第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

第4条 削除

(現物給付)

第4条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い健康保険法第43条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関その他厚生大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度においてその者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し老人医療費の支給があつたものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他規則で定めるものに委託することができる。

(国民健康保険の一部負担金の決定)

第6条 国民健康保険の被保険者である第2条に規定する者が第5条第1項の規定により国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関から医療を受ける場合には、同法の規定により当該療養取扱機関に支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず当該医療に関し町長が第5条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは支払うことを要しない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額はこの限りではない。

(損害賠償との調整)

第7条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において老人医療費の全部、若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によつてこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第26号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の和束町老人医療費の支給に関する条例第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成20年条例第8号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る老人医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の老人医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る老人医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療費に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 生年月日が昭和25年8月1日以前の者については、改正前の条例第2条(第1号、第2号及び第3号に限る。)の規定に該当する者は、改正後の条例第2条の規定に該当する者とみなす。

和束町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月25日 条例第28号

(平成27年8月1日施行)