○和束町福祉医療費の支給に関する条例

昭和57年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。)の児童及びその親に対して、医療費の一部を支給することにより健康の保持と保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、和束町の区域内に居住地を有する者のうち、次の各号の1に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は、和束町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第28号)により医療費の支給を受けることができる者は除く)で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則に定める医療保険各法の被保険者若しくは組合員及び被扶養者である者

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の別表第5号に定める1級及び2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定した知能指数(IQ)35以下の者

(3) 同条第1号に規定した別表第5号に定める3級に該当し、かつ同条第2号に規定した知能指数50以下である者

(4) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親であつて、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の所得が基準額を超えないもの、その他これに準ずる者として町長が特に認めた者

(5) 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(6) 同条第1号に規定した別表第5号に定める3級及び4級に該当する者

(所得制限)

第3条 前条に該当する者又は、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の各号に定める額を超えるときは支給しない。

(1) 重度心身障害児者にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第21条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの障害児福祉手当を支給しないこととされる所得の額又は、同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの特別障害者手当を支給しないこととされる所得の額

(2) 一人親家庭の児童及びその親にあつては、福祉医療助成事業補助金交付要綱に定める額

(支給する医療費の範囲)

第4条 支給する医療費は、次に定める額とする。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、この限りでない。

(1) 第2条に規定する者の内第1号から第4号までの1に該当する者については、国民健康保険法その他規則で定める医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者又は被扶養者が負担すべき額

(2) 同条第5号の規定に該当する者については、国民健康保険法その他規則で定める医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額

(3) 同条第6号の規定に該当する者については、国民健康保険法その他規則で定める医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者又は被扶養者の負担すべき額の1/3の額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額に相当する額)

2 前項の規定にかかわらず医療保険各法において附加給付又は附加給付に類する給付がある場合は、前項に規定された額から当該給付の額を控除した額とする。

(支給の方法)

第5条 町長は、受給者の請求に基づき、前条に定める額を支給する。

2 第2条第1号から第5号に規定する者が規則に定める手続に従い健康保険法第43条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関その他厚生大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は福祉医療費として当該医療を受けた者に支払うべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代り、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し福祉医療費の支給があつたものとみなす。

4 第2条第1号から第5号に規定する者で、第2項に定める支払を受けられない場合並びに第6号に規定する者が福祉医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところの申請書を町長に提出しなければならない。

(審査・支払事務の委託)

第6条 町長は、第5条第2項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金国民健康保険団体連合会その他規則で定める機関に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第7条 疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けた者は、その額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によつてこの条例による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から、すでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 施行日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の和束町母子医療給付条例、和束町乳児医療給付条例及び和束町身体障害児者医療助成金交付要綱の規定による福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日の受診に係る医療費から適用する。

(昭和61年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の和束町福祉医療費の支給に関する条例第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町福祉医療費の支給に関する条例第2条第4号及び第3条の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成22年条例第23号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた所得制限及び医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

和束町福祉医療費の支給に関する条例

昭和57年12月25日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和59年12月12日 条例第16号
昭和61年6月25日 条例第14号
平成元年12月12日 条例第22号
平成5年9月20日 条例第15号
平成8年9月19日 条例第10号
平成10年9月21日 条例第25号
平成11年6月30日 条例第10号
平成15年6月26日 条例第23号
平成19年6月29日 条例第18号
平成20年3月11日 条例第7号
平成22年12月27日 条例第23号
平成25年9月27日 条例第20号
平成27年6月27日 条例第15号
平成30年3月9日 条例第6号