○和束町重度心身障害者老人健康管理事業実施要綱
昭和58年2月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害老人の健康を保持し、もつて障害福祉の向上を図るため、重度心身障害老人健康管理事業(以下「健康管理事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 手帳の交付を受け、その障害の程度が3級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(給付の範囲)
第3条 重度心身障害老人が高齢者の医療の確保に関する法律におる医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性をふまえた健康保持に係る健康管理に要する費用とし、その額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条に規定する一部負担金に相当する額とする。
(認定申請及び決定)
第4条 健康管理事業対象者(以下「対象者」という。)の認定を受けようとするときは、対象者、又は対象者の扶養義務者は、「和束町重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書」(様式―1)を町長に提出しなければならない。
(有効期間)
第5条 重障老人健康管理事業対象者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。ただし、新たに健康管理事業の対象となることとなつた者については、次の各号によるものとする。
(1) 新規の申請者にあつては、認定決定の翌月(認定決定が月の初日の場合は当該月)から、その日以降最初に到来する7月31日まで
(2) 転入したことに伴う申請者については、その者が、和束町に居住地を有することとなつた日から、その日以降最初に到来する7月31日まで
(3) 対象者が障害の程度の変更又は扶養義務者の変更により、対象者の資格要件を喪失した場合の終期は、その資格要件を喪失した日の前日
(4) 対象者が他の市町村へ転出した場合の終期は、和束町に居住地を有しなくなつた日の前日
(届出の義務)
第6条 資格要件の事項に変更を生じたときは、その旨を町長に届出しなければならない。
(支給の方法)
第7条 高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康管理の指導を受けた場合に第3条の規定により算定した額を支給する。
(不正利得の返還)
第8条 町長は偽り、その他不正な手段によりこの要綱の健康管理事業を受けたものがあるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この要綱による健康管理事業を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第15号)
1 この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
2 昭和62年6月1日から昭和63年7月31日までに交付する重障老人健康管理事業対象者証の有効期限は、交付の日から昭和63年7月31日までとする。
附則(平成3年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成8年要綱第9号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成11年要綱第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略