固定資産税

更新日:2023年11月08日

固定資産税とは

固定資産税

毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産をもっている人に課税されます。

  • その資産の課税標準額(固定資産の基準となる価格)の1.5%が固定資産税の税額となります。
  • 土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替を行い、価格の見直しをします。
  • 償却資産(事業用の機械・備品類など)は毎年1月に所有状況を申告していただきます。
  • 新築・増築家屋は税務課職員(固定資産評価補助員)が国の基準により訪問調査して計測します。
  • 固定資産税の納期は4月から翌年2月までの4回の納期にわかれています。
  • 固定資産税の評価額・課税標準額・税額相当額を記載した課税明細書を納税通知書とあわせて毎年送付していますので必ず確認をお願いします。

家屋の取り壊しをされた方へ

 家屋(住家、店舗、工場、倉庫その他の建物)の固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋に課税されます。

 家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失申出書」を提出してください。

登記されている家屋の場合

 法務局で、「建物滅失登記」をされた場合、税住民課への届出は不要です。

 お済みでない場合、法務局で建物滅失登記をしてください。

 年内の取り壊しで、建物滅失登記が翌年1月以降になる場合は、12月中に税住民課に「家屋滅失申出書」を提出してください。

登記されていない家屋の場合

登記がされていない家屋の所有者が変更になった場合は、税住民課に「家屋滅失申出書」を提出してください。

  • (注意)「家屋滅失申出書」は、下記の添付ファイルからダウンロードできるほか、税住民課窓口においても配布しています。
  • (注意)申出書の内容に基づき、担当者が現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。

登記されていない家屋の所有者が変更になった場合

登記されていない家屋の所有者が変更になった場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。

所有者変更の理由により、以下の書類を添付いただきますようお願い致します。

【売買】売買契約書

【贈与】贈与証書

【相続】遺産分割協議書、遺言書、相続人全員の同意書のいずれか

 (相続人が1人しかいない場合、戸籍のコピー)

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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