個人住民税の給与からの特別徴収について

更新日:2022年08月26日

特別徴収とは

 

事業主が、従業員へ支払う毎月の給与から、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税(町民税と府民税)を徴収して(天引きして)、従業員に代わって従業員が1月1日現在に居住する市町村に納入していただく制度です。

地方税法上、個人住民税は特別徴収による徴収が義務とされています。

特別徴収の推進について

 

京都府および和束町を含む府内市町村はすべての事業者に個人住民税の特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。

個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者は、法令に基づく適正な特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収に関する届出書について

これらの書類はお勤め先の給与担当者から役場へ提出される書類です。

個人では提出できませんのでご注意ください。

給与所得者異動届出書

納税義務者に退職・休職・転勤などの異動がある場合に提出してください。

特別徴収への切替届出書

普通徴収(納付書で納付)から特別徴収(給与から天引き)に切り替える場合に提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

社名や所在地等に変更があった場合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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