令和3年度からの個人住民税(町府民税)の主な改正点

更新日:2021年04月01日

令和3年度(令和2年中に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

掲載項目

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  5. ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
  6. 所得金額調整控除の創設
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税要件の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げとなります。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入金額が850万円に、控除額の上限が195万円に引き下げられます。

改正後

給与所得控除額の詳細

給与等の収入額

給与所得控除額

162.5万円以下

55万円

162.5万円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律20万円、2,000万円を超える場合には一律30万円)引き下げとなります。
  • 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195.5万円となります。

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1,000万円以下

(公的年金等の収入金額が600,000円までの場合は所得金額は0となります。) 

65歳未満

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

600,001円から1,299,999円

100%

600,000円

1,300,000円から4,099,999円

75%

275,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

685,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,455,000円

10,000,000円以上

100%

1,955,000円

(公的年金等の収入金額が1,100,000円までの場合は所得金額は0となります。) 

65歳以上

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

1,100,001円から3,299,999円

100%

1,100,000円

3,300,000円から4,099,999円

75%

275,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

685,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,455,000円

10,000,000円以上

100%

1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1,000万円超2,000万円以下

(公的年金等の収入金額が500,000円までの場合は所得金額は0となります。) 

65歳未満

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

500,001円から1,299,999円

100%

500,000円

1,300,000円から4,099,999円

75%

175,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

585,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,355,000円

10,000,000円以上

100%

1,855,000円

(公的年金等の収入金額が1,000,000円までの場合は所得金額は0となります。) 

65歳以上

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

1,000,001円から3,299,999円

100%

1,000,000円

3,300,000円から4,099,999円

75%

175,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

585,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,355,000円

10,000,000円以上

100%

1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が2,000万円超

(公的年金等の収入金額が400,000円までの場合は所得金額は0となります。) 

65歳未満

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

400,001円から1,299,999円

100%

400,000円

1,300,000円から4,099,999円

75%

75,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

485,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,255,000円

10,000,000円以上

100%

1,755,000円

(公的年金等の収入金額が900,000円までの場合は所得金額は0となります。)

65歳以上

(a)公的年金等の収入金額の合計額

(b)割合

(c)控除額

900,001円から3,299,999円

100%

900,000円

3,300,000円から4,099,999円

75%

75,000円

4,100,000円から7,699,999円

85%

485,000円

7,700,000円から9,999,999円

95%

1,255,000円

10,000,000円以上

100%

1,755,000円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用外となります。
基礎控除額一覧

合計所得額

基礎控除額 

2,400万円以下

43万円 

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件が見直しとなります。(収入額ベースでは従来通りです)

所得控除等の合計所得金額の要件等

所得控除の種類

改正後の要件

配偶者控除および扶養控除

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除

合計所得金額75万円以下

5.ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載がある方は対象外
本人女性の場合のひとり親控除・寡婦控除 控除額(単位:万円)

配偶者関係

死別

死別

離別

離別

未婚

未婚

本人合計所得(円)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

30

-

30

-

30

-

扶養親族:「子以外」有り

26

-

26

-

-

-

扶養親族:無し

26

-

-

-

-

-

本人男性の場合のひとり親控除・寡婦控除 控除額(単位:万円)

配偶者関係

死別

死別

離別

離別

未婚

未婚

本人合計所得(円)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

30

-

30

-

30

-

扶養親族:「子以外」有り

-

-

-

-

-

-

扶養親族:無し

-

-

-

-

-

-

6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  •  ア.特別障害者に該当する
  •  イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  •  ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用外となりました。

8.非課税要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税の判断基準となる合計所得金額要件が見直しとなります。

住民税非課税の要件

非課税の種類

要件

均等割・所得割が課税されない 

1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている方

均等割・所得割が課税されない 

 次の両方に当てはまる方

  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦にあたる方
  • 合計所得金額が135万円以下

均等割が課税されない 

合計所得金額が下記の金額以下の方

  1. 扶養親族がいない場合…38万円
  2. 扶養親族がいる場合… 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+26.8万円

所得割が課税されない

合計所得金額が下記の金額以下の方

  1. 扶養親族がいない場合…45万円
  2. 扶養親族がいる場合… 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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