印かん登録・証明

更新日:2021年04月01日

印かん登録・印かん登録証明

 住民登録をしている人と、外国人登録をしている人は、ひとり1個の印かん登録ができます。(15歳未満および成年被後見人は不可)登録された印かんは一般に実印といわれ、その証明は、不動産の取引、金融貸借などに使用されますので、その取り扱いは十分慎重にしてください。

印かん登録申請の手続

 印かん登録証明書の交付請求をするためには、前もって印かん登録をすることが必要です。

印かん登録と証明

登録

こんなとき

必要なもの

本人申請のとき

  • 登録しようとする本人の印かん
  • 本人であることが確認できるもの(公官署が発行する顔写真付の証明書類)

代理人申請のとき

  • 登録しようとする本人の印かん
  • 本人が書いた委任の旨の書面
  • ゴム印など、登録できない印かんがあります。
  • 本人であることが確認できないとき、代理人による申請のときは、照会書を郵送しますので多少日時を要します。
  • 確認のうえ、登録したときは印かん登録証を交付します。
  • 未成年者(15歳以上20歳未満)は法定代理人の同意書が必要です。
  • 登録には1件500円の手数料が必要です。
証明

こんなとき

必要なもの

本人申請のとき

印かん登録証

代理人申請のとき

  • 印かん登録証
  • 代理人の認め印(代理人本人が署名の場合は押印不要)
  • 代理人の本人確認のできるもの(官公署が発行する顔写真付きの証明書類)

(注意)印かん登録証明書の申請には、かならず印かん登録証を提示してください。 この提示がないと証明書の交付はできません。

こんなときは印かん登録証を返してください。

  1. 印かん登録を受けている印かんをなくしたとき
  2. 他の市町村へ転出するとき
  3. 氏名が変わり、刻印文字と合わなくなったとき
  4. 死亡したとき
  5. 成年被後見人の登記または失踪の宣告を受けたとき

下記ファイルから印かん登録証明書交付申請書がダウンロードできます

(注意)窓口にも備え付けております

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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