老人医療

更新日:2021年04月01日

対象となるのは…

 国民健康保険など医療保険に加入している満65歳以上70歳未満で、次の1、2のいずれかに該当する世帯の方

  1. 所得税非課税世帯
  2. 所得が制限額以下で次のいずれかに該当する方(生年月日が昭和25年8月1日以前の方)
    • 寝たきりの方
    • 一人暮らしの方
    • 60歳以上と18歳未満または一定の障害のある親族だけで生活している方のみの世帯

所得制限は…上の2に該当する方の場合

所得制限

扶養親族の数

本人

扶養義務者等

0人

1,595,000円以下

6,287,000円以下

1人

1,975,000円以下

6,536,000円以下

以下1人増えるごとに

380,000円加算

213,000円加算

対象者には…

 「福祉医療費受給者証(老)」が交付されます。

有効期間は…

 毎年8月1日~翌年7月31日

病院での支払いは(一部負担金)…

 一部負担金は後期高齢者医療に準じています。

老人医療の一部負担金

所得区分

自己負担割合
(外来・入院)

自己負担限度額
外来
(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院
(世帯単位)

一定以上所得者

3割

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)

一般

2割

12,000円

44,400円

住民税非課税世帯
低所得2

2割

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
低所得1

2割

8,000円

15,000円

(注意)低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です(入院のみ適用されます)。

 対象者にお渡ししている受給者証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証も)を医療機関の窓口に提示していただくと適用されます。ただし入院時食事療養費の減額はありません。

 1ヶ月のお支払が上の表にあてはめ、限度額を超えている場合は、申請により超えた金額が後日償還されます。

府外受診の場合

 いったん医療保険の自己負担分を支払い、領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担分との差額が後日、償還されます。

 その際、領収書は医療の点数記載のもので、医療機関ごと、月ごとにまとめておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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