国民健康保険

更新日:2023年07月13日

 職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

次の場合には14日以内に届け出が必要です。

国保に入るとき

こんなときに手続きを

手続きに必要なもの

ほかの市区町村から転入してきたとき

印かん、他の市区町村の転出証明書、転入する世帯に国保加入者がいる場合は保険証

職場の健康保険をやめたとき

印かん、職場の健康保険をやめた証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

印かん、被扶養者でなくなった証明書 、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証

子どもが生まれたとき

印かん、 同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証、出生を証明するもの

生活保護を受けなくなったとき

印かん、保護廃止決定通知書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証

外国籍の方が加入するとき

印かん、外国人登録証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証

国保をやめるとき

こんなときに手続きを

手続きに必要なもの

ほかの市区町村に転出するとき

印かん、保険証

職場の健康保険に入ったとき

印かん、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

同上

国保の被保険者が死亡したとき

印かん、保険証、死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

印かん、保険証、保護開始決定通知書

外国籍の方がやめるとき

印かん、保険証、外国人登録証明書

そのほかの届け出が必要な場合

こんなときに手続きを 

手続きに必要なもの 

 退職者医療制度に該当したとき 

 印かん、保険証、年金証書

 退職者医療制度に該当しなくなったとき

 印かん、保険証

 住所、世帯主、氏名などが変わったとき

 印かん、保険証

 保険証をなくしたとき、あるいは、よごれて使えなくなったとき

 印かん、使えなくなった保険証、身分を証明するもの

 修学のため子どもがほかの市区町村に転出するとき

 印かん、保険証、在学証明書または入学決定通知

国保で受けられる給付

療養の給付

こんなとき

受けられる給付

その条件

病気やけが、
歯の治療を受けたとき

  • 被保険者…費用の7割を国保が負担
  • 前期高齢者(70歳から74歳)…高齢受給者証の示す割合の残りを国保が負担
  • 就学前の被保険者…費用の8割を国保が負担

 残りは自己負担となります。

国保を取り扱っている医療機関へ保険証を提示します。

療養費の支給

こんなとき

受けられる給付支払い日から2年を経過すると、時効により請求できません。

その条件領収書と申請書を役場窓口へ提出してください。

旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき

かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。

実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。

あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき。柔道整復師の施術を受けたとき

同上

保険医の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。

輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など

同上

保険医の証明書が必要です。

海外渡航中に診療を受けたとき

かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。海外へ渡航される場合は、出国前に手続きをしてください。

海外医療機関の証明が必要です。

そのほか

こんなとき

受けられる給付

その条件

被保険者が出産したとき

出産育児一時金488,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は500,000円)

2年を経過すると、時効により請求できません。

  • かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みとなっています。(直接支払制度)
  • 出産費用が50万円を超える場合は、その超過額を退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。
  • 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る従来の方法をご利用いただくこともできます。ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。

被保険者が死亡したとき

葬祭費50,000円が支給されます。

2年を経過すると、時効により請求できません。

 

訪問看護ステーションなどを利用したとき

費用の一部を自己負担。
(残りは国保が負担)

医師が必要と認めた場合のみ。

人間ドック健康診断
脳ドック健康診断

健診料の一部を国保が負担します。

毎年度募集している人間ドック健診にお申し込みいただくこと。

*詳しくは「人間ドック健診のご案内」ページをご覧ください。

入院などにより高額な医療を支払ったとき

自己負担限度額を超えた分が支給されます。

限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示してください。もしくは、領収書を持って役場窓口で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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