農業委員会

更新日:2023年06月16日

農地に関すること

  • 農地の取得、賃借
     農地を耕作目的で取得したり借りるためには、事前に農地法第3条許可申請が必要です。
    なお、改正農地法の施行に伴い、令和5年4月1日より農地の権利取得に係る、農地法第3条の許可申請について下限面積要件が廃止となりました。

    ※その他の要件については従前と同様の取り扱いが継続されます。

  • 農地の転用
     農地を宅地や工場等などに転用する場合は、事前に農地法第4、5条許可申請が必要です。
  • 田から畑への改良
     田の形状を変更(客土)して、畑として利用する場合には事前に農業委員会に届け出が必要です。
  • ※3条、4条、5条等の農業委員会への審議案件の申請受け付けは毎月20日(土日祝日となる場合は前倒し)となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 農村振興課

電話番号:0774-78-3008
ファックス:0774-78-2799

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