狂犬病予防注射と犬の登録
生後91日以上の犬は市町村への登録と年1回の予防注射が義務づけられています。
家で犬を飼われている人は必ず予防注射を受けさせてください。また、登録をしていない犬については必ず登録をしてください。
狂犬病予防注射
動物病院で受けるか、町の集合注射(4月に実施)をご利用ください。
相楽獣医師会診療施設以外の動物病院で受けられる場合
- 狂犬病予防注射を受けた後、接種の証明書をもらってください。
- その証明書を持って、農村振興課に来ていただくと注射済票を交付します。
- (注意)1頭につき交付手数料(550円)が必要です。
- (注意)注射接種に係る手数料などは各動物病院でお支払い願います。
- (注意)相楽獣医師会診療施設の動物病院で受ける場合は、その場で注射済票が交付されます。
町の集合注射を利用する場合
手数料を持参していただき、所定の時間・場所で注射してください。(時間、場所につきましては広報誌にて掲載します。)
手数料:1頭3,300円(注射手数料:2,750円、注射済票交付手数料:550円)
(注意)集合注射は毎年4月の初旬に行う予定です。
犬の登録が済んでいる方には、注射約2週間前にはがきを送付します。
その他
- 所有者の変更、犬の死亡などがあった場合は随時、農村振興課に届け出てください。
- 体調の悪い犬については、必ず注射前に獣医師にご相談ください。
注射できない犬
- 重い病気にかかっている犬
- 狂犬病予防ワクチンや他のワクチン接種で異常な副反応を示した犬
- 妊娠中・授乳中の犬
- 飼主が抑えることができない犬
相談して注射する必要がある犬
- 1年以内にけいれん等の発作を示した犬
- 強度の興奮状態がおさまらない犬
注射後の注意
- 注射接種日から2~3日間は安静にさせてください。
- 様子がおかしい場合には、役場農村振興課に連絡してください。
登録
- 農村振興課にお越しいただき、申請書に飼い主と犬の名前・種類・毛色・性別・生年月日等を記入します。
- 1頭につき1つの鑑札を交付します。(手数料:1頭3,000円)
更新日:2024年09月30日