和束町指定給水装置工事事業者の更新制導入について

更新日:2021年09月17日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

和束町では水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回更新までの指定有効期間

有効期間および更新の受付期間

 指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日から平成11年3月31日

 令和2年9月29日までの1年間

平成11年4月1日から平成15年3月31日

 令和3年9月29日までの2年間

平成15年4月1日から平成19年3月31日

 令和4年9月29日までの3年間

平成19年4月1日から平成25年3月31日

 令和5年9月29日までの4年間

平成25年4月1日から令和元年9月30日

 令和6年9月29日までの5年間

更新手続きに関するご案内については、各指定の有効期間満了日の約2か月前に郵送で通知します。

郵送は届け出されている住所に送付しますが、未着の場合は再送付しません。

住所を変更されている場合は変更手続きを行ってください。

更新申請について

指定の更新要件は新規指定の要件と同様です。また、更新申請時に4項目の確認を予定しています。

更新申請時の確認項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に伴う申請様式については「【水道・下水道】各種申請書ダウンロード 給水装置工事事業者指定申請書等」より、必要書類をダウンロードしてご利用ください。

更新に係る事務手続き手数料

指定更新手数料:10,000円

指定給水装置工事事業者のみなさまへ

研修資料について

精華町ホームページに「京都府相楽郡指定給水装置工事事業者研修会 給水装置入門」と題して資料がございますので、社内研修などにご利用くださいますよう、お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 建設事業課

電話番号:0774-78-3007
ファックス:0774-78-2799

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