和束町空家活用移住促進事業補助金について

更新日:2023年02月21日

和束町では、町内の空家を有効活用した定住を促進するため、空家の改修などに関して予算の範囲内で補助金を交付します。

(注意)本補助事業は京都府の移住促進条例に基づくものであり、移住促進特別区域内の支援にあっては、京都府の承認を受ける必要があります。

補助メニュー

移住促進住宅整備事業

和束町外からの移住者が和束町空家バンクに登録されている空家を取得または賃借し自ら居住する目的で行う改修等を支援します。

活用の前提条件

改修予定の空家が和束町空家バンクに登録されていること

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 定住する意思を持って本町へ転入した方または転入しようとする方
  2. 空家所有者と2親等内の親族でない方
  3. 改修した空家に10年以上、生活の本拠として居住する意思のある方
  4. 当該空家に関し、定住促進に関する空家の改修に係る他の補助金等の交付を受けていない方、または受けようとしていない方
  5. 移住希望者または同居しようとする方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

補助額

  1. 京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域内の和束町空家バンクに登録されている空家…上限180万円 (令和2年5月現在 湯船地域・東和束地域のみ
  2. 移住促進特別区域外の和束町空家バンクに登録されている空家…上限90万円

空家流動化促進事業

和束町外からの移住者に空家を売却または賃貸する際に空家所有者が行う家財の撤去等に要する費用を支援します。

活用の前提条件

  1. 空家が和束町空家バンクに登録されていること
  2. 空家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和2年5月現在 湯船地域・東和束地域のみ

​​​​​​​補助対象者

空家所有者

補助額

1戸あたり上限10万円

補助金の申請について

  1. 補助金の申請にあたっては、上記以外にも要件があります。詳しくは役場地域力推進課にお問合せください。なお、移住促進特別区域内の各種支援は、京都府の移住促進条例に基づくものであり、京都府の承認を受ける必要があります。
  2. 予算の範囲内での交付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 地域力推進課

電話番号:0774-78-3002
ファックス:0774-78-2799

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