引上げ分に係る地方消費税市町村交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化について

更新日:2023年10月31日

引上げ分に係る地方消費税市町村交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化

 引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金を含む。)は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。

 この趣旨を踏まえ、和束町における『引上げ分に係る地方消費税市町村交付金の使途』について、別添のとおり、公表します。

社会保障施策とは…

「社会保障施策」とは、(1)社会福祉、(2)社会保険、(3)保健衛生 のいずれかに関する施策をいいます。

(1)社会福祉

 「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉(身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉) などとなります。

(2)社会保険

 「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、国民健康保険、介護保険、年金などとなります。

(3)保健衛生

 「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策などとなります。

引上げ分に係る地方消費税市町村交付金の使途(予算・決算)

平成30年度決算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和元年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和元年度決算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和2年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和2年度決算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和3年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和3年度決算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和4年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税の使途

令和5年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税の使途

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