個人情報保護制度の概要

更新日:2021年04月01日

 住民の大切な個人情報を守るため個人情報保護条例により、個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。

開示請求できる人

 町内に住んでいる人に限らず、どなたでも開示請求できます。【自分の個人情報のみ】

実施する町の機関と請求の対象

 情報を開示できる町の機関は、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
 請求の対象は、公文書に記録されている自分の個人情報です。

請求の方法

 個人情報開示請求書に必要事項を記入して、情報公開総合窓口(役場1階)へ提出してください。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。
 請求後、原則として15日以内に開示の可否をお知らせします。ただし、やむをえない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合には、その日時と場所、費用を、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。

開示が決まると

 閲覧・写しの交付により個人情報の開示を行います。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。また、一つの個人情報の中に開示できない個所がある場合は、その部分を除いて開示されます(部分開示)。

開示されないもの

 本人の個人情報は、原則として開示されますが、法令で開示が禁止されているもの、開示すると第三者の正当な権利が侵害される場合など、開示しないことが正当であると認められるものは、不開示の決定をする場合があります。
 なお、不開示などの決定に不服があるときは、不服申立てや決定の取り消しの訴えを提起することができます。

費用は

 開示は、閲覧または写しの交付によります。閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。

開示請求以外の請求など

 自分の情報を開示請求する以外に、開示を受けた個人情報の訂正や削除、利用停止などを請求することができます。

請求できる人、請求の方法、費用など

 開示請求以外の請求は、開示請求の場合の手続きに同じですが、訂正および利用停止できるかどうかは、15日以内に決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。また、この請求にかかる費用は無料です。

関連ファイル

開示・訂正・利用停止請求をダウンロードしてご利用いただけます

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 総務課

電話番号:0774-78-3001
ファックス:0774-78-2799

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