職員倫理条例を制定

更新日:2021年04月01日

 和束町では、平成22年12月に「和束町職員倫理条例」を制定しました。(この条例は4月1日から施行)

 この条例では、主に職員が守るべき倫理原則、職員と利害関係者との間で禁止されている行為、贈与等の報告、不当要求の拒否、倫理通報などを定めています。

和束町職員倫理条例および職員倫理規則のあらまし

条例の目的 【条例第1条】

 職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くことなく行動し、公務に対する町民の信頼確保を目指し条例を制定するものです。

職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 【条例第3条】

 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに職務に係る倫理の保持を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し職務の遂行に当たっては町民の一部に対してのみの有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、あらゆるものからの強要等の不当な要求に一切応じることなく常に公正な職務の遂行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
  2. 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を、自らまたは自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。
  3. 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者または利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の町民の疑惑または不信を招くような行為をしてはならない。

職員倫理条例・規則

  1.  対象(職員) 【条例第2条】
    地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員および同条第3項3号に規定する特別職に属する職員をいう。
  2.  事業者等 【条例第2条】
    法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)、その他の団体および事業を行う個人(企業の役員、従業員、代理人その他の者が、事業の利益のために行為を行っている場合は、それらの者も事業者等とみなします。)
  3.  利害関係者
    • (注意)職員の行う職務に利害関係のある者、ただし次のような人達は除かれます。【規則第6条】
      町職員との関係がもともと私的な関係にとどまる者(例 親族、幼なじみ等)や町職員との関係が利害を背景にしない関係にとどまる者(例 地域でのボランティア活動で町の業務に関係なく、共同して活動している関係のみ)など利害関係が潜在的なものとして倫理監督者が認めるものなどです。
    • (注意)利害関係になる主な場合は、次のとおりです。【規則第4条】
      1. 許認可等を受けている、申請をしている、または申請しようとしている事業者等または個人
      2. 補助金等の交付を受けている、申請している、または申請しようとしている事業者等または個人
      3. 法令に基づく立入り検査、監査または監察等を受ける事業者等または個人
      4. 不利益処分を受けようとする事業者等または個人
      5. 行政指導を受けている事業者等または個人
      6. 町と物品、工事などの契約を締結している、締結する可能性のある事業者等
        などです。
    • (注意)人事異動前に職員との間で利害関係にあった者は、異動後3年間は引き続き利害関係者とみなします。【規則第4条第2項】
    • (注意)また、実際に上記1.~6.の事務を行う職員に対して影響力を及ぼしうる職員(例えば、許認可等の事務を行う職員の上司)に、利害関係者が自己の利益のために便宜を図ってもらう意思を持って接触してきた場合は、そのような利害関係者はその上司にとっても利害関係者となります。【規則第4条第3項】

利害関係者との禁止行為 【規則第5条】

 職員が利害関係者から次のような行為を受けることは、禁止行為としています。

  1. 利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典または供花等を含む)を受けること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    • 宣伝用物品(カレンダー、手帳など)または記念品であって広く一般に配布されるものを受け取ること
    • パーティー等において記念品の贈与を受けること
  2. 利害関係者から金銭の貸付けを受けること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    利害関係者が金銭の貸付けを業として行っている場合で、通常の利率で貸付けを受ける場合
  3. 利害関係者から無償で物品または不動産の貸付けを受けること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    職務として利害関係者を訪問した際に、利害関係者から提供される物品(電話、ファックス、コピー、事務用品など)を使用すること
  4. 利害関係者から無償で役務の提供を受けること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等からみて相当と認められる範囲で、利害関係者から提供される自動車を利用すること(タクシー不可)
  5. 利害関係者から未公開株式を譲り受けること
  6. 利害関係者から供応接待を受けること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    • 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること
    • 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること
    • 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物(弁当等)の提供を受けること
  7. 利害関係者と共に飲食すること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    • 職務上の会議、打ち合わせの際の簡素な会食(職員が自己に要する費用を負担すること。ただし、夜間における簡素な飲食以外の飲食にあっては、倫理監督者が公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めたものに限る。)
    • 朝食時または昼食時に行う会食(職員が自己に要する費用を負担すること。)
  8. 利害関係者と共に遊技(麻雀等)またはゴルフをすること
    (職員が自己に要する費用を負担しても禁止行為となります。)
  9. 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること
    (職員が自己に要する費用を負担しても禁止行為となります。)
  10. 利害関係者に自己の債務の弁済、担保の提供または保証を行わせること
    ただし、次のような場合は除外されます。
    利害関係者が債務の弁済、担保の提供または保証を業として行っている場合で、通常の手数料等を支払っている場合
  11. 利害関係者に働きかけ、職員にではなく第三者に対し、前各項の行為を行わせること

利害関係者との承認行為

 職員が利害関係者と次のような行為を行う場合は、事前に承認を得ることを義務付けています。

  1. 自己の飲食代を負担した上で、利害関係者と飲食を共にする場合 【規則第5条第2項第8号】
    ただし、次の場合は、接待を受けているのではないかといった疑惑を招くおそれがないことから事前承認の対象外としています。
    • 自己の飲食代が5千円以下の場合
    • 自己の飲食代が5千円を超える場合であっても、多数の者が出席するパーティー等において利害関係者と飲食を共にする場合
      (注意)自己の飲食代とは、あくまでも自己の飲食に要する費用であって、職員が負担する額ではありません。従って、実際には飲食代として1万円かかったにもかかわらず、職員が5千円しか負担しなかった場合は差額の5千円は供応接待を受けたものとみなされます。
  2. 利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、書籍の監修等を行なう場合 【規則第9条】

利害関係者以外の者との間における禁止行為 【規則第7条】

  • 供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えるような行為
  • 飲食物の料金などをその場に居合わせない者に支払わせる行為(つけ回し)

贈与等の報告【条例第14条】【規則第15条】

職員が事業者等から次のような行為を受けた場合(5千円を超える場合に限る。)は、報告することを義務付けています。

  1. 事業者等から金銭、物品または不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典または供花等を含む)を受けた場合
  2. 事業者等から金銭の貸付けを受けた場合
  3. 事業者等から無償で物品または不動産の貸付けを受けた場合
  4. 事業者等から無償で役務の提供を受けた場合
  5. 事業者等から未公開株式を譲り受けた場合
  6. 事業者等から供応接待を受けた場合
  7. 事業者等に自己の債務の弁済、担保の提供または保証を行わせた場合
  • (注意) ただし、利害関係者が職員と私的な関係にある場合は、上記1.~7.に掲げる行為であっても禁止行為とはなりません。
  • (注意) 贈与等報告書制度の趣旨は、倫理規程によって禁止されていない贈与等(立食パーティーにおける飲食の提供や、講演・原稿執筆等に対する報酬、利害関係者以外の者からの贈与など)についても、「事業者等」から受けた1件5千円を超える贈与等に当たる場合には報告を求め、問題がないかどうかチェックしようというものです。(職員が相手方を利害関係者ではないと思って贈与等報告書を提出したところ、審査中にその相手方が利害関係者であることが判明して、倫理規程違反を問われることもあります)。

倫理監督者・和束町職員倫理委員会 【条例第8条】【規則第10条、第11条】

  1.  職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言および必要な調査報告等を行うため、倫理監督者を置きます。倫理監督者は総務課長をもって充てます。
  2.  職員の公務員としての倫理の確立および保持を図るため、和束町職員倫理委員会を設置します。委員会は、町長、副町長および町長が別に指定する者をもって組織します。

不当要求の拒否等 【条例第9条】【規則第12条】

 職員は、事業者等から違法な行為または公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否し、不当要求報告書をもって倫理監督者に報告しなければなりません。

倫理通報 【条例第10条】【規則第13条】

 職員は、この条例または職員倫理規則に違反する行為またはその疑いに関する通報を行う場合は、倫理監督者または職員倫理規則で定める和束町職員倫理委員会に対し、誠実かつ詳細に行うよう努めるとともに、原則として自らの氏名を明らかにして行わなければなりません。

任命権者の責務、管理職員の責務、町民および事業者等の責務

 町長等の任命権者、主幹以上の管理職員、町民および事業主等はそれぞれの立場での責務を有しています。

  1. 町長等任命権者 【条例第6条】
    職員の公正な職務の執行および倫理保持のために研修の実施その他必要な措置を講じなければなりません。
  2. 管理職員 【条例第5条】
    常に率先垂範して服務規律の確保および公正な職務遂行に努め、部下職員に指導および助言等をしなければなりません。また、職務に係る非行を発生させることのないよう、職務執行の方法を常に検討し改善を図らなければなりません。
  3. 町民および事業者等 【第7条】
    公正かつ適正な行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう務め、職員に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めたり、社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはいけません。

町民への公表 【条例第15条、16条】【規則第17条】

  1.  倫理監督者への報告は、贈与等報告書として5年間保存し、公文書公開条例に基づき閲覧ができます。
  2.  懲戒処分の公表
    職員の公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、処分の概要を公表することができます。

その他

参考

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0774-78-3001
ファックス:0774-78-2799

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