和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金のご案内
和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金について
和束町では、子育て世帯の経済的負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世帯間支援の促進を図るため、住宅のリフォーム等に係る費用の一部を補助します。
対象世帯者(以下、全てに該当する者)
(1)すでに和束町に住所を有している者又は今後和束町に住所を有することとなる者
(2)子どもの属する子育て世帯(※1)又は新たに三世代同居(※2)若しくは三世代近居(※3)となる世帯の構成員であって、町内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者
(3)町税等の滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に町税等の滞納がないこと
(4)住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の所得の合算額が550万円未満の者
(5)子どもの属する子育て世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていない者
(6)三世代全員が、暴力団員等に該当しない者
※1:子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、出生前の子も含める。)が属する世帯
※2:新たに、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更を いう。)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯
※3:新たに、親子又は祖父母が住所変更を行い、次のいずれかに該当する世帯
ア 当該住所変更前において、距離が2キロメートルを超える町内住宅にそれぞれ 居住する親子及び祖父母等で町内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。
イ 当該住居変更前において、一方又は双方が町外に居住する親子及び祖父母等で町内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
補助対象住宅(以下、全てに該当する者)
(1)補助対象者が自ら居住する住宅であること。
(2)本町の区域内に存し、又は存することとなること。
(3)子育て世帯が居住又は三世代同居又は三世代近居を目的とすること。
(4)補助金の交付決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。
(5)建築基準法等の法令に適合した住宅であること。
補助対象経費
対象者が自ら居住するための住宅の改修工事に係る費用(契約日が令和8年4月1日以降のもので費用の合計額が消費税及び地方消費税相当額を含む20万円以上のものに限る。)
また、工事は子育ての負担の軽減を目的に行うもので、
リビングの増改築
台所の増改築
浴槽スペース(脱衣所含む)の増改築
こども部屋の増改築
に限る。
<注意>
・和束町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱、和束町空家活用移住促進事業補助金交付要綱等他の制度の補助対象となる経費は、補助対象としない。
・交付決定の日の属する年度の3月15日までに完了する工事であること。
補助金交付額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。また、1世帯あたりの限度額は下記のとおりである。
1人のこどもが属する世帯・・・上限10万円
2人のこどもが属する世帯・・・上限20万円
3人以上のこどもが属する世帯・・・上限30万円
ただし三世代同居又は三世代近居の場合は一律5万円加算
申請書類
※和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金要綱をご覧ください。
申請について
和束町役場まちづくり応援課まで持参で提出してください。
※申請は予算の範囲内での交付になります。
その他
詳しくは、別添の交付要綱をご覧ください。申請書類等は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
和束町役場まちづくり応援課において配布も行っております。
申請に係るご相談は当課で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
更新日:2026年04月01日