○和束町立認定こども園運営規程
令和8年3月16日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和束町立認定こども園条例(令和7年条例第56号)に基づき設置された和束町こども園を保育所型認定こども園として運営管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 和束町認定こども園(以下「認定こども園」という。)は一人ひとりの子どもの発達の過程に即した援助の一貫性や生活の連続性を重視しつつ、満3歳以上の子どもに対する教育・保育及び3歳未満の保育を必要とする子どもに対する保育を一時的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適切な環境を与え、その心身の発達を助長するとともに教育・保育給付認定保護者に対する子育ての支援を行うものとする。
2 認定こども園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他の関係する法令並びに関係する条例及び規則を遵守して運営する。
(提供する教育・保育の内容)
第3条 認定こども園は、保育所型認定こども園として、福祉法その他関係法令及び保育所保育指針を踏まえ、教育及び保育を一体的に提供するものとし、一人ひとりの子どもの育ちや教育・保育給付認定保護者の子育てを支え、地域に根ざした保育を目指すことを理念とする。
2 前項に規定する理念のもと、豊かな人間性を持つた子どもを育成することを保育方針とし、保育目標を次のように定める。
(1) 心身ともに豊かな子
(2) たくましい身体づくり
(3) 思いやりのある子ども
(4) 意欲を持つ子ども
(5) 自分で考えて行動できる子ども
(職員)
第4条 認定こども園に園長、副園長、主幹保育教諭、保育教諭、嘱託医及び調理員を置く。
前項の職員のほか、町長が必要と認めるときは、別に嘱託員を置くことができる。
(職員の任務)
第5条 園長は、町長の命を受けて所属職員を統括し、園務を掌理する。
(1) 副園長又は主幹保育教諭は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
(2) 保育教諭は、園長の指示を受けて入所児童の保育にあたるとともに庶務に従事する。
(3) 嘱託医は、入所児童の保健衛生を管理し、かつ、その治療にあたる。
(4) 調理員は、給食調理及び雑務にあたる。
(特定教育・保育の提供を行う日)
第6条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日を除く。
2 教育標準時間認定児童(以下「標準時間認定児童」という。)への教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休所日を加える。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業 7月21日から8月26日まで
(3) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 春季休業 3月25日から4月6日まで
3 町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、また臨時に休所日を定めることができる。
(学期)
第7条 認定こども園の標準時間認定児童は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の標準時間認定児童は、次の学期に分ける。
(1) 第1学期4月1日から8月26日まで
(2) 第2学期8月27日から12月31日まで
(3) 第3学期1月1日から3月31日まで
(教育・保育時間)
第8条 認定こども園の保育時間は、保育必要量の認定区分により別表のとおりとする。
(教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担)
第9条 教育・保育を利用した教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、町に対し、当該町が定める利用者負担額(和束町保育料規則(平成27年和束町規則22号に定める保育料))を支払うものとする。
(利用定員)
第10条 利用定員は、和束町認定こども園条例第2条の表に定めるとおりとする。
(利用の開始及び終了に関する事項等)
第11条 認定こども園に入園するときは、町との利用調整を行わなければならない。
2 認定こども園の園児が次のいずれかに該当する場合には、保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 子どもの教育・保育給付認定保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるものの認定ほか、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法)
第12条 認定こども園の職員は、教育・保育の提供を行つているときに、園児の症状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡する等の必要な措置を講じるものとする。
2 認定こども園の職員は教育・保育の提供により事故が発生した場合は、町、園児の教育・保育給付認定保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 認定こども園は、事故の状況及び事故に際して行つた措置について記録するとともに、事故の発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害時における対応)
第13条 認定こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、かつ、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難、救出、その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 認定こども園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持)
第15条 認定こども園の職員及び職員であつた者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 認定こども園が、小学校、他の特定教育、保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の期間に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により園児の教育・保育給付認定保護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第16条 認定こども園は、その提供した教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 認定こども園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
(記録の整備)
第17条 認定こども園は、教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、保存するものとする。
(1) 教育・保育の提供にあたつての計画
(2) 教育・保育に係る必要な事項の提供記録
(3) 苦情内容等の記録
(4) 事故の状況及び事故に際して行つた措置についての記録
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
認定区分 | 教育・保育時間 |
保育標準時間児童 | 月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分まで |
保育短時間児童 | 月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分まで |
教育標準時間児童 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後1時30分まで |
備考 この表において「保育標準時間児童」とは保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいい、「保育短時間児童」とは保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。