○和束町保育料規則
平成27年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び和束町保育所条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設の保育、時間外保育事業及び延長保育の保育を受けた児童の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
イ 和束町保育所入所規則(平成27年規則第19号)第4条第1項第3号の規定により入所した子ども
ウ 和束町保育所入所規則第4条第1項第4号の規定により入所した子どものうち、満3歳以上のもの
エ 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども
(延長保育料)
第4条 和束町保育所入所規則第8条に要する額は、1回につき100円とする。
(保育料等の納付)
第5条 保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
2 月途中において保育の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。
3 但し、前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第4号に基づく災害その他緊急やむを得ない場合で町長が認める場合は日割り計算することができる。
(広域入所の特例)
第6条 広域入所の場合の保育料は、住所地の保育料を基本とする。
2 前項によらない場合は、受託側及び委託側の協議によるものとし、その額は国の定める基準額を超えないものとする。
(保育料の決定)
第7条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者に保育料決定通知書(様式第1号)を交付するものとする。
(滞納処分)
第8条 保育料等を正当な理由なくして、指定の期限内に納付しなかつた場合は、国税滞納処分の例により処分することができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(適用)
2 この規則は、施行日以降の保育料徴収について適用するものとし、施行日以前の保育料の徴収については、廃止前の和束町保育所保育料規則(昭和47年規則第2号)の例による。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、施行日以降の保育料徴収について適用するものとし、施行日以前の保育料の徴収については、従前の例による。
附則(令和2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、施行日以降の保育料徴収について適用するものとし、施行日以前の保育料の徴収については、従前の例による。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の和束町保育料規則は、令和3年9月以降の保育料徴収について適用するものとし、令和3年8月以前の保育料徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の和束町保育料規則は、令和4年度以降の保育料徴収より適用することとし、令和3年度以前の保育料徴収については、なお従前の例による。