○和束町立認定こども園条例
令和7年12月12日
条例第27号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、町に保育所型認定こども園(認定こども園法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員(人) |
和束町立わづかこども園 | 和束町大字中小字市場19番地 | 135 |
(事業の内容)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第6条に規定する教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし町長が必要と認める事業
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育
(4) 法第59条第10号に規定する一時預かり事業
(5) 児童福祉法(平成24年法律第65号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園の資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、法第19条各号のいずれかに該当する子どもとする。
(保育料等)
第5条 保育料は、和束町保育料規則(平成27年和束町規則第22号)の定めるところによる。
2 第3条第3号に掲げる事業を利用する子どもの保護者は、当該事業に要した費用の一部として別に規則で定める額を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に和束保育所に在籍している子どもは、和束町立わづかこども園の園児となるものとする。
(和束町保育所条例の一部を改正する条例)
4 和束町保育所条例(平成27年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略