○和束町保育所条例

平成27年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同条に規定する児童をいう。)(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、和束町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

和束保育園

和束町大字中小字市場19番地

180人

東保育園

和束町大字釜塚小字前田42番地

30人

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあつてはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(保育時間)

第4条 前条第1項の保育時間は、保育必要量の認定区分により別表のとおりとする。

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、また臨時に休所日を定めることができる。

(職員)

第6条 保育所に園長、園長補佐、主任保育士、保育士、嘱託医及び給食調理員を置く。

2 前項の職員のほか、町長が必要と認めるときは、別に嘱託員を置くことができる。

(職員の任務)

第7条 園長は、町長の命を受けて所属職員を統括し、園務を掌理する。

2 園長補佐又は主任保育士は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 保育士は、園長の指示を受けて入所児童の保育にあたるとともに庶務に従事する。

4 嘱託医は、入所児童の保健衛生を管理し、かつ、その治療にあたる。

5 給食調理員は、給食調理及び雑務にあたる。

(入所手続)

第8条 保育所への入所を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(入所の承認の取消し)

第9条 町長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所承認を受けた要件を満たさなくなつたとき。

(2) その他町長が保育の利用を不適当と認めたとき。

(保育の停止)

第10条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかつたときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第11条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が同法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第12条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の和束町保育所条例第8条の規定による入所手続その他行為については、施行日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

認定区分

保育時間

保育標準時間児童

月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間児童

月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分まで

備考 この表において、「保育標準時間児童」とは保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいい、「保育短時間児童」とは保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。

和束町保育所条例

平成27年3月24日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)