○和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(令和6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理業務の一部委託)

第2条 和束町健康福祉交流センター(以下「センター」という。)の管理業務の一部を社会福祉法人和束町社会福祉協議会に委託することができる。

2 前項の規定による管理業務を委託する場合、委託料の交付及び当該業務の執行に必要な事項は、契約で定めるものとする。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第7条第1項前段の規定によりセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、和束町健康福祉交流センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 許可申請書は、使用しようとする日の6か月前の日から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 町長は、第1項に規定する申請に対し、必要があると認めるときは、許可申請書に添付すべき書類の提出を求めることができる。

4 町長は、第1項の申請について、その使用を許可したときは、申請者(以下「使用者」という。)に、和束町健康福祉交流センター使用許可書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

5 町長は、第1項の申請について、その使用を許可すべきでないと決定したときは、和束町健康福祉交流センター使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更等)

第5条 使用者が、許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、和束町健康福祉交流センター使用変更・取消申請書(様式第4号)(以下「変更等申請書」という。)に使用許可書を添え、その使用の日の7日前までに町長へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、当該申請者に和束町健康福祉交流センター使用変更・取消許可書(様式第5号)(以下「変更等許可書」という。)を交付するものとする。

3 町長が、前項に規定する使用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当するものとする。この場合において、充当した額に不足が生じたときは、使用者は、当該不足額を速やかに納付しなければならない。

(使用制限の解除)

第6条 条例第8条第2項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項第3号において、教養や文化の育成に資するもの及び町長が特に認めるもの

(2) 条例第8条第1項第4号において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に定めのあるもの及び特定の政党その他政治団体の利害に結びつかないもの

(3) 条例第8条第1項第5号において、宗教的色彩を含まない宗教団体の文化・福祉的活動及び宗教的起源であつても、伝統的文化や社会的行事として定着しているもの

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 和束町地域防災計画に定める避難所等に使用する場合 当該使用料の全額

(2) その他公益上、町長が特別の理由があると認めた場合 町長が必要と認める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、和束町健康福祉交流センター使用料減免申請書(様式第6号)(以下「減免申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

3 町長は、減免申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、和束町健康福祉交流センター使用料減免(却下)決定通知書(様式第7号)(以下「減免決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できない場合 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の変更を申請し許可を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じた場合 当該過納金の全額

(3) 町の都合により使用を取り消した場合 当該使用料の全額

(4) その他町長が特別の理由があると認めた場合 町長が必要と認める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、和束町健康福祉交流センター使用料還付申請書(様式第8号)(以下「還付申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

3 町長は、還付申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、和束町健康福祉交流センター使用料還付(却下)決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 施設敷地内において、喫煙及び飲酒をしないこと。

(4) 許可を受けないで、備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 許可を受けないで、大型機器等を持ち込まないこと。

(6) 許可を受けないで、宣伝等の行為及び印刷物、ポスターその他これに類するものを配布、掲示等をしないこと。

(7) 使用後は、直ちに整理、整頓し、清潔の保持に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(破損滅失の届出)

第10条 使用者は、施設、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、和束町健康福祉交流センター施設破損(汚損・滅失)(様式第10号)により、直ちに町長へ届け出て、その指示を受けなければならない。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関しては、和束町庁舎管理規則(昭和57年規則第9号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則によるセンターの使用許可その他センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

開館時間

休館日

国民健康保険直営診療所

和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(令和7年規則第7号)に規定する診療時間

和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する休診日

地域包括支援センター

保健センター

子育て世代包括支援センター

2階交流スペース

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

多目的ホール

和室

会議・研修室

調理実習室

午前9時から午後10時まで

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

交流のイマ(交流カフェ・図書コーナー・キッズコーナー)

暮らしのイマ

午前8時30分から午後5時まで

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

ヒロバ

芝生広場

ステージ

地域のニワ

通りニワ

午前8時30分から午後8時まで

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月18日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)