○和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

令和6年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 保健・医療・福祉の連携を強化し、町民の健康増進と福祉の向上及びふれあいと交流による生きがいづくりを促進することを目的として、和束町健康福祉交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 和束町健康福祉交流センター

(2) 位置 和束町大字釜塚小字生水15番地

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、別に規則で定める。

(業務)

第4条 センターは次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 国民健康保険直営診療所業務

(2) 住民の健康保持増進を図るための各種検診、健康診査に関する業務

(3) 保健並びに栄養に関する教育、各種相談及び指導に関する業務

(4) 高齢者福祉及び介護予防に関する業務

(5) 地域包括支援センターに関する業務

(6) 障害者福祉に関する業務

(7) 児童福祉に関する業務

(8) 子育て世代包括支援センターに関する業務

(9) 社会福祉協議会に関する業務

(10) その他目的を達成するために必要な業務

(施設の一部貸与)

第5条 センターの設置目的を達成するため、施設の一部を社会福祉法人和束町社会福祉協議会へ貸与できるものとする。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターの入館を拒否し又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱し、又は職員の指示に従わない者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬等介護に必要な動物を除く。)の類を携行する者

(4) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(使用の許可)

第7条 センターの施設(別表に掲げる諸室に限り、これに附属する設備等を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たり、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の破損若しくは滅失のおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき、若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(4) 政治的活動を目的として使用するとき、若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(5) 宗教的活動を目的として使用するとき、若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) センターの使用目的が第1条に定めるセンターの設置目的に沿わないと認めるとき。

(8) その他センターの管理運営上又は公益上支障があると認めるとき。

2 前項各号の規定において、規則で定めるものについては、使用の制限を行わない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 正当な手続きによらないで、使用の目的又は内容を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 災害その他不可抗力により、センターの使用ができなくなつたとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

(使用料)

第10条 第7条の規定に基づく使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を免除又は減額することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 使用者は施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(物品販売等の禁止)

第15条 町長の許可を受けずに、センター内において物品の販売その他商行為をしてはならない。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(適用条例)

第17条 国民健康保険直営診療所に関し、本条例に規定するもの以外は、和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第12号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

1 基本使用料

区分

午前

午後

夜間

備考

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

正午~午後1時及び午後5時から午後6時は延長料金

多目的ホール

4,800円

6,400円

6,400円

全面使用の場合

1時間あたり 800円

半面使用の場合

和室

1時間あたり 400円

2室使用の場合

1時間あたり 200円

1室使用の場合

会議・研修室1

1時間あたり 200円


会議・研修室2

1時間あたり 200円


調理実習室

1時間あたり 600円


備考

1 1時間に満たない時間があるときは、1時間とする。

2 準備及び片付けの時間も使用時間に含むものとする。

3 冷暖房使用料は上記使用料に含むものとする。

4 多目的ホール(全面使用の場合)の延長料金は、30分以上1時間未満は1時間とし、1時間あたり「午前」の使用料の3分の1の額とする。

5 条例第8条第2項の規定に基づく営利を目的とする使用は、上記の表の2倍に相当する額とする。

6 町外者が使用する場合は、上記の表の2倍に相当する額とする。

7 上記の表に定める使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

8 上記区分以外に係る使用料については別に定める。

2 附属設備等の使用料

区分

数量

使用料

備考

多目的ホール

移動観覧席

1式

4,200円

1回当たり

ステージ

1式

500円

1回当たり

音響設備

1式

2,000円

1回当たり

ビデオプロジェクター

(スクリーンを含む)

1式

1,000円

1回当たり

和室

茶道具

1式

1,000円

1回当たり

備考

1 机・椅子・演台・ホワイトボードについては、基本使用料に含むものとする。

2 調理実習室内の備品については、基本使用料に含むものとする。

3 条例第8条第2項の規定に基づく営利を目的とする使用は、上記の表の2倍に相当する額とする。

4 町外者が使用する場合は、上記の表の2倍に相当する額とする。

5 上記の表に定める使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

令和6年6月25日 条例第16号

(令和6年6月25日施行)