○和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第12号
和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び和束町国民健康保険条例(昭和36年条例第4号)第7条の規定に基づき、和束町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 和束町国民健康保険直営診療所
(2) 位置 和束町大字釜塚小字生水15番地
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の趣旨に基づき、介護保険事業の健全な運営に貢献すること。
(5) 保健福祉事業の推進に寄与することにより、保健医療の向上及び福祉の増進に貢献すること。
(事業)
第4条 診療所は、和束町の国民健康保険の被保険者及びその他各種医療保険の被保険者並びに被扶養者その他の者に対し、次に掲げる事業(以下「診察等」という。)を行うものとする。
(1) 診察、治療、処置及びその他の手当
(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(3) 療養指導及び各種疾病の予防
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 保健事業
(6) 介護保険法に規定する介護サービス
(使用料)
第5条 診療所の診察等を受けた者から法令又は診療契約に基づき、その者に係る使用料を徴収する。
2 前項の使用料の算定方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(以下「告示」という。)により算定した額
(2) 介護保険法に定めのあるものについては、その規定により算定した費用の額
3 告示に定めのない死後の処置料は、処置状態により1,000円以上10,000円以下とする。
(手数料)
第6条 文書の交付を受ける者から別表に定める手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第8条 町長は、災害その他の理由により使用料又は手数料の納付が経済的に困難であると認められる者に対しては、これを減免することができる。
(診療時間及び休診日)
第9条 診療所の診療時間及び休診日は、別に規則で定める。
(職員)
第10条 診療所に診療所長及びその他必要な職員を置く。
2 診療所長は、医師である職員をもつて充てる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は和束町健康福祉交流センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 手数料 | |
診断書 | 受診中のもの | 1通につき | 2,500円 |
診断書だけのもの初診料加算 | 1通につき | 4.000円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 4.000円 | |
死体検案書 | 1通につき | 5.000円 | |
銃砲刀剣類等所持許可申請診断書 | 1通につき | 5.000円 | |
自賠責保険用診断書及び明細書 | 1通につき | 3.000円 | |
交通外傷診断書 | 1通につき | 3.000円 | |
特殊文書 | 身体障害者手帳交付申請用診断書等 | 1通につき | 5.000円 |
通院証明書 | 1通につき | 4.000円 | |
労働者災害意見書 | 1通につき | 5.000円 | |
労働者災害診断書 | 1通につき | 4.000円 | |
労働者災害休業証明書 | 1通につき | 2.000円 | |
地方公務員業務上災害の診断書 | 1通につき | 4.000円 | |
その他証明書 | 1通につき | 1.000円 | |
介護保険主治医意見書 | 1通につき | 国が定める金額 | |
障害支援区分医師意見書 | 1通につき | 国が定める金額 |
備考
1 別表に定める手数料(介護保険主治医意見書及び障害支援区分医師意見書を除く)は、2通以上要する場合は、2通目から毎通半額とする。
2 別表に定める手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。
3 別表に定めのない診断書等については、別に町長が定める。