○和束町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和元年9月11日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和束町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年要綱第15号)に基づく和束町地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業する場合、その経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、和束町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、任期満了日の翌日から継続して10年を超えて町内に定住する予定の者で、任期満了日から1年以内に町内で起業等を行い、10年を超えて町内で事業を継続する予定の者とする。ただし、補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 町税等について滞納がある者
(2) その他町長が適当でないと判断した者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の助成制度により助成金等の交付がなされている場合には、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。
(1) 研修等受講に要する経費
(2) 資格等取得に要する経費
(3) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導受入れに要する経費
(8) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)を変更し、又は取下げしようとするとき。
(2) 交付額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により交付額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付決定事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかつたとき。
(4) 任期満了日の翌日から起算して10年を超えない期間に和束町外へ転出したとき。
(5) 設立した法人等の本店所在地を起業した翌日から起算して10年を超えない期間に和束町外へ移転したとき。
2 前項の規定は、交付決定事業について交付すべき交付金の額の確定後についても適用する。
(交付対象者の債務)
第14条 交付対象事業者は、当該交付決定事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該交付決定事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 町長は、起業等の後、当該交付決定事業の状況に応じて必要と認められる場合は、交付対象者に事業実施状況の報告を求めることができる。その場合交付対象者は速やかに事業内容を報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布した日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。