○和束町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月15日

要綱第16号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、地域外の人材を本町に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、和束町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 移住定住促進に関する活動

(2) 農林業及び観光等の地域産業の振興に関する活動

(3) 地域行事、コミュニティ等の地域おこしの支援活動

(4) その他地域の活性化のために町長が必要と認める活動

(任用)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村及び指定都市の区域)に住所を有する者又は地域おこし協力隊員であつた者(同一地域内における活動2年以上、かつ、解嘱1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者(ただし、既に住民票を異動し、町内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域に溶け込む意思があると認められる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年とし、最長3年まで延長することができる。ただし、年度途中に採用された場合は、当該年度3月31日までを任期とする。

2 任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。

(隊員の義務)

第5条 隊員は、第3条の規定により採用された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。

(身分)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬及び活動経費)

第7条 町長は、隊員に予算の範囲内で報酬を支払うものとする。

2 町長は、隊員の活動に必要な住居、車両、用具その他の経費を予算の範囲内において支払うものとする。

(旅費)

第8条 隊員の活動に要する旅費の額及び支給は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定を準用する。

(活動時間)

第9条 隊員の活動日は、週5日以内とし、その活動時間は、1日につき7時間30分を原則とする。

2 町長は、活動の内容において調整が必要と認める場合は、活動時間及び活動日数を調整することができる。

(解任)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 隊員本人から解任の申出があつたとき。

(2) 心身の故障等により職務の遂行ができなくなつたとき。

(3) 勤務実績がよくないとき。

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(5) 隊員としてふさわしくない行為等があつたとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(町の役割)

第11条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への啓発

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に必要な支援

2 町長は、隊員の地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体に、前項に規定する事務の一部を委託することができる。

(守秘義務)

第12条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期が満了又は解任された後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

和束町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月15日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)