○和束町景観修景支援事業費補助金交付要綱
令和元年7月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和束町景観条例(平成31年和束町条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、良好な景観形成を行うため、景観づくりを行う事業に対し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において和束町景観修景支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(助成対象事業等)
第3条 この要綱における補助対象事業に係る対象地域、対象者、対象物、事業内容、補助対象経費、補助率、限度額については、別表第1に定めるとおりとする。
(事前着手)
第5条 補助金の交付決定前に事業を実施した補助対象者は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事情により、交付決定前に事業を実施しようとする場合で、和束町景観修景支援事業費補助金指令前着手届(様式第2号)を町長に提出したときは、この限りではない。
(検査等)
第9条 町長は、補助対象者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査を行うことができる。
2 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を補助対象者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助の対象の適正管理)
第13条 補助対象者は、概ね10年間当該補助金に係る建築物等の適正管理に努めなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は除くものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 茶畑景観修景事業
対象地域 | 対象者 | 対象物 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
重点第一種地区及び重点第二種地区 | 所有者 | 茶畑、農業施設等 | 茶畑景観の修景と保全を目的とした茶畑、農業施設等の補助対象事業に該当しない災害復旧を行うための機械の賃借、材料代 | 10万円以内 | 1/2 | 5万円 |
2 農道修景事業
対象地域 | 対象者 | 対象物 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
重点第一種地区及び重点第二種地区 | 行政区 | 農道 | 景観の修景と保全を目的とした農道の改修を行うための機械の賃借、材料代(年1回限り) | 20万円以内 | 1/2 | 10万円 |
3 まちなみ修景事業
対象地域 | 対象者 | 対象物 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
重点第一種地区 | 所有者 | 重点第一種地区内の建築物 | 建築物の新築(景観に合うものに限る。) | 30万円以上360万円以内 | 1/2 | 180万円 |
景観を損なう建築物の外観(門、塀等を除く。)修繕 | 30万円以上225万円以下 | 2/5 | 90万円 | |||
景観を損なう建築物の撤去 | 30万円以上75万円以下 | 2/5 | 30万円 |
備考 1所有者いずれか1回限りとする。
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 添付書類 |
1 茶畑景観修景事業 | (1) 現況写真 (2) 見積書 (3) 町税の納税証明書等 (4) その他町長が必要と認めるもの |
2 農道修景事業 | (1) 現況写真 (2) 見積書 (3) その他町長が必要と認めるもの |
3 まちなみ修景事業 | (1) 工事設計図書 (2) 工事見積書 (3) 現況写真 (4) 住民票の写し又は外国人登録済証明書等 (5) 町税の納税証明書等 (6) その他町長が必要と認めるもの |
別表第3(第8条関係)
事業区分 | 添付書類 |
1 茶畑景観修景事業 | (1) 完了写真 (2) 領収書の写し (3) その他町長が必要と認めるもの |
2 農道修景事業 | (1) 完了写真 (2) 領収書の写し (3) その他町長が必要と認めるもの |
3 まちなみ修景事業 | (1) 完成設計図書 (2) 完了写真 (3) 領収書の写し (4) その他町長が必要と認めるもの |