○和束町景観条例

平成31年3月15日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観計画(第8条・第9条)

第3章 景観重点地区(第10条―第15条)

第4章 行為の届出等(第16条―第24条)

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第25条―第28条)

第6章 景観協定(第29条・第30条)

第7章 和束町景観審議会の設置(第31条)

第8章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、和束町の景観の保全・育成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項について定めることにより、これまでの人々の営み及び生業並びに地域の自然及び風土により形成された景観(以下「なりわい景観」という。)を、町全体の財産として次世代に受け継ぐとともに、住民が景観の価値を認識し、誇りを持てるまちづくりを進めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 なりわい景観は、基幹産業である茶業の発展により形成された歴史があり、この景観の保全・育成は、茶業の振興とともに進めなければならない。

2 前項の保全・育成に当たつては、住民の暮らしを尊重するとともに、なりわい景観と調和した町並みを形成しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(2) 行政区 和束町区長設置条例(昭和47年和束町条例第5号)第1条に定める区域をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び京都府、和束町の関係条例等において使用する用語の例による。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するための総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、その管理に属する施設の整備又は改修を行うときは、なりわい景観の保全・育成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

3 町は、なりわい景観の保全・育成に対する意識の醸成を図るため、住民及び事業者への積極的な啓発活動並びに情報提供に努めるとともに、住民及び事業者が行う景観づくりの取り組みに対し、予算の範囲内でその支援策を講ずるよう努めなければならない。

4 町は、なりわい景観の保全・育成に関して、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、互いに協力してなりわい景観の保全・育成に努めなければならない。

2 住民は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観に及ぼす影響について認識し、積極的にそのなりわい保全・育成に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。

(観光旅行者等の責務)

第7条 観光旅行者等の滞在者は、なりわい景観の価値を認識するとともに、住民の営み及び生業に配慮し、自らの行動に責任と自覚を持つよう努めなければならない。

2 観光旅行者等の滞在者は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第8条 町長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、景観計画の策定又は変更をするときは、あらかじめ和束町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画との適合)

第9条 町長は、建築物の建築等又は工作物の築造等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。

2 法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。

3 法第16条第1項又は第2項の規定により届出を要する行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。

第3章 景観重点地区

(景観重点地区の定義)

第10条 町長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)内においてなりわい景観の保全・育成に関する施策が特に必要と認める地区を、重点的に景観の保全・育成を図る地区(以下「景観重点地区」という。)として指定することができる。

2 前項の場合においては、町長は、当該景観重点地区における景観の保全・育成に関して必要な事項を、景観計画に定めるものとする。

(景観重点地区の指定)

第11条 前条の規定による景観重点地区の指定に当たつては、規則で定めるところにより、当該行政区の代表者により申請するものとする。

2 前項の規定により町長に申請があつた場合は、和束町景観審議会の審議に付すこととする。

3 町長は、規則で定めるところにより、申請のあつた日から60日以内に当該申請をした者に対して指定の可否について通知するものとする。

(景観重点地区の範囲)

第12条 町長が指定する景観重点地区の範囲は、行政区ごととする。

(景観の保全・育成に向けた施策)

第13条 町長は、景観重点地区においては予算の範囲内において、規則に基づきなりわい景観の保全・育成に係る施策を講ずるものとする。

(行為の制限)

第14条 景観重点地区内においては、何人も景観計画に定める行為の制限に該当する行為をしてはならない。

(届出を要する行為)

第15条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、景観重点地区における次の各号に掲げる行為とする。

(1) 木竹の植栽及び伐採

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

第4章 行為の届出等

(行為の届出)

第16条 法第16条第1項及び第2項の規定する届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出の適用除外)

第17条 景観計画区域において、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等又は工作物の築造等のうち、外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行う場合であつて、それらの部分の見付け面積が全体の見付け面積の半分以下となるもの。

(2) 国又は地方自治体との協定に基づいた事業に係るもの。

(適合の通知)

第18条 町長は、前条の規定により行為の届出があつた場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し、又はなりわい景観の保全・育成に支障を及ぼす恐れがないと認めたときは、規則で定めるところにより、届出のあつた日から30日以内にその旨を当該届出をした者に対して通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、法第18条第1項の規定に関わらず、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(助言又は指導)

第19条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあつた場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めたときは、届出をした者に対し、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導する場合において、必要があると認めるときは、和束町景観審議会の意見を聴くものとする。

(勧告)

第20条 町長は、前条第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、法第16条第3項の規定により勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告をする場合において、必要があると認めるときは、和束町景観審議会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わなかつた旨の公表)

第21条 町長は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者が当該勧告に従わなかつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようするときは、勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(行為者の変更)

第22条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者について、住所又は氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届出なければならない。

(行為の中止)

第23条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止した時は、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届出なければならない。

(行為の完了)

第24条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了した時は、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届出なければならない。

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の手続)

第25条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定した時は、当該建造物の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第26条 法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の手続)

第27条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定した時は、当該樹木の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第28条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の枯死及び滅失を防ぐため、病害虫の駆除その他措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。

第6章 景観協定

(景観協定の締結)

第29条 景観計画区域における一団の区域において、法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意により、当該区域の景観形成を図るため、景観協定を締結することができる。

(景観協定の認可等)

第30条 前条の規定により景観協定を締結する者は、規則で定める事項を記載した景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、これを町長に提出し、認可を求めなければならない。

2 町長は、前項の景観協定書の提出があつた場合は、その内容を審査し、当該協定の内容が景観形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認可しなければならない。

3 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき、又は当該景観協定を廃止しようとするときは、その旨を町長に申請し、認可を受けなければならない。

4 町長は、景観協定を認可し、又は認可を変更し、若しくは廃止する場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ和束町景観審議会の意見を聴くことができる。

第7章 和束町景観審議会の設置

(和束町景観審議会の設置)

第31条 この条例の規定により定められた事項その他生業景観の保全・育成に必要な事項について町長の諮問に応じ、調査し、又は審議するため、和束町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

和束町景観条例

平成31年3月15日 条例第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成31年3月15日 条例第5号