○和束町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。)及び法に基づく命令並びに和束町営住宅設置及び管理条例(平成9年和束町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、和束町営住宅入居申込書(様式第1号)、和束町営住宅入居資格に関する実態調査書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条による申込書を受理したときは、申込人に対して、和束町営住宅入居申込受付番号通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により入居者を決定しようとする場合は、条例第8条第2項の入居予定者に対し、当該入居予定者及び同居させようとする者に係る次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の謄本又は抄本

(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証する書類

(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証する書類

(5) 令第6条第1項に規定する者であることを証する書類

(6) 令第6条第2項各号のいずれかの場合に該当する者であることを証する書類

(7) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者であることを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第5条 条例第9条第1項の規定により公開抽選を行うときは、抽選会記録(様式第4号)を作成しなければならない。

(1) 抽選会管理者は、町長又は町長が指名した職員とする。

(2) 抽選会立会人は、和束町営住宅入居者選考委員会委員の中より2名又は3名を町長が選任する。

(入居の決定の通知)

第6条 町長は、条例第8条第2項に規定する入居者を決定したときは、当該入居者に対し、町営住宅入居決定通知書(様式第5号)を交付し、入居決定者の入居することができる町営住宅、住宅の家賃及び敷金の額、条例第10条第4項に規定する入居可能日及びその他必要な事項を記載するものとする。

(入居の手続)

第7条 前条の規定により町営住宅入居決定通知書の交付を受けた者は、町長の指定する期限までに条例第10条第1項第1号及び第2号により、入居の手続きをしようとするときは、和束町営住宅賃貸借契約書(様式第6号)及び請書(様式第7号)に入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。

2 入居決定者は、条例第10条第3項に規定する連帯保証人の連署の省略を受けようとするときは、様式第8号により申請しなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理した場合において必要な審査を行い、その結果を入居決定者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、日本国内に居住し、独立の生計を営むもので、当該入居者の収入以上の収入を有するものでなければならない。

2 入居者は、連帯保証人の変更を行うときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人に次に定める事実が生じたときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 第1項に規定する要件を欠いたとき。

(2) 破産、禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人の変更があつた場合は、当該変更届の連帯保証人に係る条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

5 入居者は、連帯保証人の住所に変更があつたときは、直ちに連帯保証人住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居延期届)

第9条 条例第8条第2項条例第10条第1項の規定により入居者と決定された者が、条例第10条第4項に規定する入居可能日から15日以内に入居できないときは、入居可能日の前日までに町営住宅入居延期届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承継入居の申出)

第11条 条例第14条の規定により入居の承継を受けようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に次の書類を添えて、原因発生後30日以内に町長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 当該世帯のすべての構成員の関係を証する書類

(3) 当該承認を得ようとする者の収入を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、条例第14条に規定する承認をしてはならない。ただし、町長が当該申請者が病気等特に必要があると認めるときは、条例第14条に規定する承認をすることができる。

(1) 死亡し、又は退去した入居者と同居していた期間が1年未満であるとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している者を除く)

(2) 当該承認を受けようとする者を入居者とみなして算定したその者に係る収入が令第9条第1項に規定する金額を超えないとき。

3 町長は、第1項の申請があつたときは、内容を審査し、その結果を当該入居者に通知するものとする。

(同居親族の異動)

第12条 入居者等に異動があつたときは、町営住宅同居親族異動届(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(修繕箇所の通知)

第13条 入居者は、条例第22条第1項に規定する修繕をする必要が生じたときはその旨を町長に通知しなければならない。

(収入の申告)

第14条 入居者等は、条例第16条第1項に規定する収入の申告をしようとするときは、収入申告書(様式第15号)に当該入居者及び同居者の過去1年間の収入を証明する書類を添えて、毎年7月末日までに町長に提出して行わなければならない。

2 条例第16条第3項の規定による入居者に対する通知は、家賃・収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(収入認定意見申出)

第15条 入居者は、条例第16条第4項の規定による意見の申出は、前条第2項の家賃・収入認定通知書を受け取つた日から30日以内に、収入認定意見申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出があつた場合において、条例第16条第4項の規定による認定を更正する必要があるときは、家賃・収入認定更正通知書(様式第18号)により、同項の規定による認定を更正する必要がないときは、家賃・収入認定審査通知書(様式第19号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、入居者が次の各号の1に該当する場合をいう。

(1) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入額(千円未満の端数があるときは切り捨てる。第2項第1号から同項第7号において同じ。)以下である世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき。

(2) 入居者又は同居親族が疾病にかかり、長期にわたり療養を要し又は、災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除すれば、前号と同程度となるとき。

(3) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項各号の1に該当する入居者に対し、次の各号及び別表に定める額を限度として家賃を減額するものとする。

(1) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入の最高額の10分の2の額以下の世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき 家賃の10分の7の額

(2) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入の最高額の10分の2の額を超え、10分の3の額以下の世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき 家賃の10分の6の額

(3) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入の最高額の10分の3の額を超え、10分の5の額以下の世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき 家賃の10分の4の額

(4) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入の最高額の10分の5の額を超え、10分の7の額以下の世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき 家賃の10分の2の額

(5) 入居者の収入が、令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分で、最も入居者の収入の少ない区分に属する収入の最高額の10分の7の額以上の世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属するとき 家賃の10分の1の額

(6) 第1項第2号に規定する町長が認定した額を控除した収入による家賃の額が、当該控除をする前の収入による家賃の額を下回るとき 当該控除をする前の家賃の額から当該控除をした後の家賃の額を減じて得た額

(7) 条例第17条第1号による場合は、当該入居者は収入について再申告を行い、その額が、令第2条第2項に規定する入居者の収入区分で最も入居者の収入の少ない区分に属する収入に該当する場合は、同条第2項第1号から第5号により適用するものとする。

(8) 社会福祉に関する母子(父子)世帯、老人世帯、身体障害者世帯、精神薄弱者世帯、原爆被爆者世帯であると認められる世帯 家賃の10分の3の額

3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている入居者に対しては、次の各号により減免するものとする。

(1) 生活保護受給世帯の当該住宅家賃が住宅扶助相当額を超える場合は、住宅扶助相当額との差額分

(2) 生活保護受給世帯が、入院加療のため住宅扶助費の支給を停止されたときは、その停止期間中

4 町長は、第1項各号の1に該当する入居者のうち、特に必要があると認めた者に対しては、家賃を減免するものとする。

5 町長は、前4項に規定する減免をするときは、事情を考慮し1年を限度として、期間を定めるものとする。

6 町長は、条例第17条の規定により、町長が家賃の徴収を猶予する場合の基準は家賃の支払能力が6ケ月以内に回復すると認められる場合とする。

7 入居者は、条例第17条に規定する減免を受けようとするときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)により町長に申請しなければならない。

ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

8 町長は、前項の申請を受理した場合において必要な審査を行い、その結果を入居者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第17条 入居者は、条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者認定通知書)

第18条 条例第25条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第19条 条例第25条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(収入超過者に関する認定に対する意見申出書)

第20条 条例第25条第3項の規定による収入超過者に関する認定に対し意見を述べるときは、収入超過者認定通知書(様式第22号)を受け取つた日から30日以内に収入超過者に関する認定意見申出書(様式第24号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に関する認定に対する意見申出書)

第21条 条例第25条第3項の規定による高額所得者に対する認定に対し意見を述べるときは、高額所得者認定通知書(様式第23号)を受け取つた日から30日以内に高額所得者に関する認定意見申出書(様式第25号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第22条 条例第28条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求は、町営住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

2 高額所得者は、条例第28条第4項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとするときは、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申出があつた場合において、条例第28条第4項の規定により明渡期限の延長を承認したときは、町営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第28号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第23条 町営住宅を明け渡そうとする者は、町営住宅明渡し届(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(住宅のあつせん等の申出)

第24条 条例第26条の規定に該当する町営住宅の入居者は、条例第30条の規定による住宅あつせん等申出書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求)

第25条 条例第28条第1項又は条例第33条第1項及び第38条第1項の規定による明渡請求は、町営住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居申出)

第26条 条例第34条の規定により入居の申出をしようとする者は、町営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申出書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の特例)

第27条 町営住宅の入居者は、条例第35条又は第36条の規定により家賃の減額を受けようとするときは、町営住宅家賃減額申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(一時不在届)

第28条 入居者は、条例第24条第2項の規定により町営住宅を引き続き1ケ月以上使用しないときは、一時不在届(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第29条 入居者は、条例第24条第5項ただし書きの規定により、町営住宅を模様替えし、改築し、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替え(改築・増築)承認申請書(様式第34号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第30条 入居者は、条例第42条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとするときは、駐車場使用申込申請書(様式第35号)により申請しなければならない。

(使用許可通知書)

第31条 条例第42条第2項の規定による駐車場の使用許可に対する通知は、駐車場使用許可通知書(様式第36号)により行うものとする。

(使用者の決定)

第32条 条例第43条の規定による選考方法については、公開抽選により決定するものとする。

(使用の手続き)

第33条 条例第44条第1項第1号による所定の書類とは、和束町営住宅駐車場賃貸契約書(様式第37号)とする。

(使用料)

第34条 条例第45条第1項の規定による駐車場の使用料は別に定める。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第35条 条例第45条第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第38号)を提出しなければならない。

(保証金の減免又は徴収の猶予)

第36条 条例第47条第2項の規定により保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場保証金減免(徴収猶予)申請書(様式第39号)を提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第37条 条例第48条第1項の規定による使用許可の取消しは、駐車場使用許可取消通知書(様式第40号)により行うものとする。

(住宅返還届)

第38条 入居者が町営住宅を退去しようとするときは、町営住宅返還届(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第39条 条例第53条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、様式第42号とする。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(和束町町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 和束町町営住宅管理条例施行規則(平成6年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の和束町町営住宅管理管条例施行規則の規定に基づいてした請求、手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

和束町営住宅家賃減免制度

減免の内容及び減免割合

区分

減免事由

減免割合

減免期間

A

① 生活保護を受けている方で住宅扶助相当額を超えるとき

家賃と住宅扶助相当額との差額

生活保護受給期間中

② 生活保護者が入院加療のため住宅扶助費の支給を停止されたとき

 

停止期間中

B

入居者の収入

0円~20,800円

家賃の7/10を減額

12ヶ月以内で適当と認める期間

申請により更新も可能

20,801円~31,200円

家賃の6/10を減額

31,201円~52,000円

家賃の4/10を減額

52,001円~72,800円

家賃の2/10を減額

72,801円~104,000円

家賃の1/10を減額

C

入居者や家族の病気により多額の出費が必要なとき及び災害により著しい損害を受けたとき

病気または災害による支出額を控除した収入月額に応じてBにより減額

 

D

母子、父子、老人世帯、身体障害者世帯、精神薄弱者世帯、原爆被爆者世帯(ただし、収入超過者、生活保護受給世帯は除く)

家賃の3/10を減額

 

減免措置後の家賃が5,000円以下になる場合は5,000円とする。

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和束町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年4月1日 規則第6号

(平成27年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月9日 規則第2号
平成25年6月27日 規則第7号
平成27年11月10日 規則第15号