○和束町職員互助会規則

昭和46年12月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、和束町職員互助会条例(昭和46年和束町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基き、和束町職員互助会(以下「互助会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 互助会は、条例第1条の目的達成するため次の事業を行う。

(1) 会員の福祉厚生に関すること。

(2) 会員の文化教養に関すること。

(3) 会員の給付互助に関すること。

(4) 会員の親睦慰安に関すること。

(5) その他目的達成のため必要と認められること。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、和束町役場内に置く。

(会員の範囲)

第4条 会員の範囲は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第3号)第1条に定める職員及び和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第5条に定める給料表の適用を受ける者とする。

(資格の取得喪失)

第5条 会員は、新たに町職員となつた日からその資格を取得し、退職又は死亡の翌日から会員としての資格を喪失する。

第6条 会員の期間計算は、会員となつた日の属する月から起算し、その資格喪失した日の属する月を以て終るものとする。

(運営委員)

第7条 本会の運営機関として運営委員を置く。

(運営委員の選出)

第8条 運営委員の選出区分を次のようにする。

(1) 総務課、地域力推進課、議会事務局、財産区事務所

(2) 税住民課、会計課 1名

(3) 福祉課 1名

(4) 農村振興課 1名

(5) 建設事業課 1名

(6) 診療所、人権啓発課、人権ふれあいセンター、いきいきこども館 1名

(7) 保育所 1名

(8) 相楽東部広域連合(和束町派遣職員) 1名

(9) 厚生会運営委員 1名

(運営委員の任務)

第9条 運営委員は、常に会員の意志を把握し、これを互助会事業計画に反映させるよう努めなければならない。

(運営委員の任期)

第10条 運営委員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

(運営委員の掌理事項)

第11条 運営委員は、次の事項を掌理する。

(1) 事業計画を定めること。

(2) 予算を定めること。

(3) 決算を認定すること。

(4) その他会長が必要と認め付議したこと。

(招集)

第12条 運営委員会は、会長が必要の都度招集する。

(議事参与)

第13条 役員は運営委員会の議事に参与することができる。

2 前項の議事に参与する者は運営委員の質疑に応答し、意見を述べることができる。

(役員)

第14条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

会計 1名

監事 2名

幹事 若干名

(役員選出)

第15条 会長は、町長を以てこれに充てる。

2 副会長は、副町長を以てこれに充てる。

3 会計は、総務課長を以てこれに充てる。

4 監事は、会長が委嘱する。

5 幹事は必要人数を会長が委嘱する。

(役員の任務)

第16条 会長はこの会を代表し、会務を総轄する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 会計は本会の会計を掌理する。

4 監事は会計を監査する。

5 幹事は会長の命を受け会務を掌理する。

(役員の任期)

第17条 会長、副会長(副町長)、監事、会計、幹事を除く役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

2 欠員の補充により選任された役員は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第18条 条例第3条に規定する経費の負担は次に定めるところによるものとする。

(1) 会員の納付金

 均等割額 1ケ月 500円

 給料割額 本俸の 1000分の5

(2) 町の交付金

 普通交付金 会員1ケ月本俸総額の100分の1以内

 特別交付金 

(3) 第1号の規定にかかわらず、必要に応じ特別納付金を徴収することができる。ただし、納付額はその都度役員協議の上決定する。

(4) 前各号に掲げる計算の結果10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(納付金の徴収)

第19条 会員の給料支給機関は、毎月給料支給の際給料から納付金相当額の金額を控除して、その金額を会員に代り会に払込まねばならない。

(納付金の還付)

第20条 納付金の還付は行わない。

(一時借入)

第21条 第2条の目的を達成する経費で必要な場合は、毎年予算の範囲内において一時借入をすることが出来る。

(給付)

第22条 第2条第3号に定める業務は別に定める給付規程により、役員の審査にもとづき該当者に給付する。

(会計監査)

第23条 監事は毎会計年度少くとも1回以上監査し、その結果を会長に報告し、必要な措置を行わせることができる。

(会計年度)

第24条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日を以て終る。

(会務報告)

第25条 会長は当該年度終了後、会計報告その他会の業務について会員に報告させなければならない。

(雑則)

第26条 この規則に定めるものの外、会長は互助会の運営上必要と認めた場合は別に規程を定め、又は特別会計を設けることができる。

第27条 この規則の適用について疑義を生じたとき、又はこの規則に定めない事項については、会長の決するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日より適用する。

2 第10条並びに第17条に規定する運営委員、役員の任期について、昭和46年度に限り任期を昭和47年3月31日迄とする。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月8日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月5日より適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

和束町職員互助会規則

昭和46年12月28日 規則第8号

(平成27年10月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第8号
昭和48年4月16日 規則第2号
昭和49年5月8日 規則第7号
昭和50年9月10日 規則第7号
昭和51年4月5日 規則第5号
昭和52年7月1日 規則第4号
昭和55年7月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第1号
平成15年6月26日 規則第11号
平成16年6月30日 規則第11号
平成18年6月26日 規則第10号
平成19年6月25日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年2月2日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第17号
平成27年10月14日 規則第12号