○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和41年3月7日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、地域手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 町長 給料月額 735,000円
(2) 副町長 給料月額 603,000円
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において特別職の職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(地域手当)
第5条 特別職の職員の地域手当の額は、和束町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(退職手当)
第6条 特別職の職員の退職手当の額、その他その支給については、別に定めるところによる。
(旅費)
第7条 特別職の職員の旅費の種類及び額は、一般職の職員の例による。ただし、日当、宿泊料、食事料については、100分の20を加算した額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第8条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 和束町特別職員の給与に関する条例(昭和31年和束町条例第3号)は、廃止する。
3 和束町特別職員の旅費に関する条例(昭和31年和束町条例第4号)は、廃止する。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
5 平成11年10月1日から平成12年2月29日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
6 平成11年10月1日から平成12年1月31日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、517,500円とする。
8 平成12年10月1日から平成15年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、665,000円とする。
9 平成12年10月1日から平成15年3月31日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、546,000円とする。
10 平成12年10月1日から平成15年3月31日までの間、収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、527,000円とする。
11 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
12 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
13 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、527,000円とする。
14 平成16年4月1日から平成17年4月30日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
15 平成16年4月1日から平成17年4月30日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
16 平成17年5月1日から平成18年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
17 平成17年5月1日から平成18年3月31日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
18 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
19 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
20 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
21 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
22 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
23 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
24 平成21年4月1日から平成21年4月30日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
25 平成21年4月1日から平成21年4月30日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
26 平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
27 平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
28 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。
29 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
30 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
31 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、630,000円とする。
32 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、529,000円とする。
35 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の2.9を乗じて得た額を減じた額とする。
36 平成25年12月に支給されることとなる期末手当の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定を適用しない。
附則(昭和42年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附則(昭和44年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
2 第3条に規定する給料月額については毎年度予算の範囲内で町長が定める額を支給する。
附則(昭和45年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料又は手当は、改正後の条例の規定による給料又は手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。
附則(昭和47年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料又は手当は内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において、すでに支払われた給料又は手当は、改正後の条例の規定による給料又は手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、昭和53年6月2日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において、すでに支払われた給料又は手当は、改正後の条例の規定による給料又は手当の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額に改正後の条例に基づく平成14年12月に支給されるべき期末手当から改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づき平成14年12月に支給された期末手当の額を控除した額を加えた額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。