○和束町職員互助会条例

昭和46年6月25日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の趣旨に基き、町職員の親睦と厚生並びに互助共済をはかるため、和束町職員互助会(以下「互助会」という。)を、設置する。

(会員)

第2条 会員は、町に常時勤務し、町から給与の支給を受ける職員とする。

(互助会の経費)

第3条 互助会の経費は、会員の納付金、町の交付金、寄付金、その他の収入をもつて充てる。

(組織・運営・その他)

第4条 互助会の組織・運営・その他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

和束町職員互助会条例

昭和46年6月25日 条例第16号

(昭和46年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年6月25日 条例第16号