給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の作成及び提出について
1.提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
2.提出の範囲
(1)所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中に給与の支払いをした全ての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
(2)給与支払額にかかわらず、令和7年1月1日現在の在職者について、提出してください。
(3)個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。
3.提出するもの
(1)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(1事業所につき1枚)
(2)個人別明細書一人につき1枚(必ず左上に最新年度の数字が書いてあるものをご使用ください。)
(注釈)給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者については、年末調整は不要となっていますが、給与支払報告書の提出は必要ですので、必ず作成のうえ提出してください。
4.総括表について
(1)送付時期
住民税を特別徴収して和束町に納入している事業所および、前年の給与支払報告書を和束町に提出された事業所等宛てに、「和束町提出用の総括表」を12月中にお送りします。
(2)提出に際しての確認事項
必ず個人別明細書と一緒に提出してください。総括表のみを送付しないでください。事業所によって必要枚数が異なるため、和束町からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。
5.提出先
1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。
〒619ー1295
京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地2
和束町役場 税住民課宛
「給与支払報告書在中」と記載してください。
6.令和6年度から特徴通知の受取方法が変わりました(エルタックスのみ)
令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)による受取が選択できるようになりました。
エルタックスを通じて給与支払報告書を提出する際に表示される「特別徴収税額通知受取情報」欄にて、「紙(正本)を郵送で受け取る」か、「電子データ(正本)をエルタックスで受け取る」かを選択してください。
(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。また、税額変更通知についても、給与支払報告書提出時に選択した受取方法を適用します。
(注意)電子データでの受取を選択した場合、紙による通知の再発行はできません。
更新日:2024年11月25日