租税条約に伴う個人住民税(町民税・府民税)の免除について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止策を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(町民税・府民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳しくは、外務省ホームページでご確認ください。
免除の届出に関する手続き
課税免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届出が必要で、所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。
個人住民税の課税免除の適用を受けられる方は、当該年度の初日の属する年の3月15日(当該日が休日の場合は翌開庁日)までに和束町税住民課へ「租税条約の規定による個人町・府民税の免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
期限までの提出がない年度は免除を受けられませんのでご注意ください。
また、所得税の免除のために税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しも添付書類として必要です。
所得税(国税)の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署へお問合せいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。
届出に必要な書類
免除の届出には、次の書類を提出していただく必要があります。
・租税条約の規定による個人町・府民税の免除に関する届出書
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
・本人確認書類の写し等
提出期限
毎年3月15日(当該日が休日の場合は翌開庁日)
注意事項
届出書は毎年提出する必要があり、提出がない年は免除を受けられません。
更新日:2024年09月30日