家屋の取り壊しをされた方へ

更新日:2024年11月07日

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときには、役場や法務局での手続きが必要になります。
 取り壊した家屋が、登記されているか否かをご確認の上、手続きをお願いします。

※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
 そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
 取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

登記がされている家屋を取り壊した場合

登記がされていない家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が役場へ通知されますので、申請は必要ありません。)

 滅失登記の申請が 12月末日までに間に合わない場合は、役場に家屋の滅失届の申請 を行ってください。

役場で家屋の滅失届の申請をしてください。
 申請を受けた家屋滅失届に基づき税務課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

 

家屋滅失の届出の方法

登記されている家屋

 法務局にて手続きをお願いいたします。

京都地方法務局 木津出張所(きづしゅっちょうしょ)

  〒619-0214
      木津川市木津駅前一丁目50番地 木津地方合同庁舎2F
      電話:0774-72-0265

登記されていない家屋

 「家屋滅失申出書」を税住民課(固定資産税担当)までご提出ください。
 ※郵送による提出も可能です。
  郵送の場合は本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等のコピー)を
  添付ください。

【郵送先】
 〒619-1295
 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2
 税住民課 固定資産税担当宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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