家屋の取り壊しをされた方へ
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときには、役場や法務局での手続きが必要になります。
取り壊した家屋が、登記されているか否かをご確認の上、手続きをお願いします。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
登記がされている家屋を取り壊した場合 |
登記がされていない家屋を取り壊した場合 |
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。 滅失登記の申請が 12月末日までに間に合わない場合は、役場に家屋の滅失届の申請 を行ってください。 |
役場で家屋の滅失届の申請をしてください。 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。 |
家屋滅失の届出の方法
登記されている家屋
登記されていない家屋
「家屋滅失申出書」を税住民課(固定資産税担当)までご提出ください。
※郵送による提出も可能です。
郵送の場合は本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等のコピー)を
添付ください。
【郵送先】 〒619-1295 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2 税住民課 固定資産税担当宛 |
更新日:2024年11月07日