死亡届
死亡したときの届けです。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居でない親族
- 同居者
- 家主、地主、土地家屋の管理人など
後見人・保佐人・補助人および任意後見人(資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要)
届出先
次のいずれかの市区町村役場へ
- 届出人の所在地
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
必要なもの
- 死亡届書1通
- 死亡診断書(届書と同一の用紙で医師に記入してもらいます。)
(注意)死亡届受理後に埋葬・火葬許可証を交付しますが、埋葬・火葬場所を必ず事前に決めてから届け出をしてください。未定の場合は許可証を交付できません。
更新日:2024年09月30日