印かん登録・証明
印かん登録・印かん登録証明
住民登録をしている人と、外国人登録をしている人は、ひとり1個の印かん登録ができます。(15歳未満および成年被後見人は不可)登録された印かんは一般に実印といわれ、その証明は、不動産の取引、金融貸借などに使用されますので、その取り扱いは十分慎重にしてください。
印かん登録申請の手続
印かん登録証明書の交付請求をするためには、前もって印かん登録をすることが必要です。
印かん登録と証明
こんなとき |
必要なもの |
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本人申請のとき |
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代理人申請のとき |
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- ゴム印など、登録できない印かんがあります。
- 本人であることが確認できないとき、代理人による申請のときは、照会書を郵送しますので多少日時を要します。
- 確認のうえ、登録したときは印かん登録証を交付します。
- 未成年者(15歳以上20歳未満)は法定代理人の同意書が必要です。
- 登録には1件500円の手数料が必要です。
こんなとき |
必要なもの |
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本人申請のとき |
印かん登録証 |
代理人申請のとき |
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(注意)印かん登録証明書の申請には、かならず印かん登録証を提示してください。 この提示がないと証明書の交付はできません。
こんなときは印かん登録証を返してください。
- 印かん登録を受けている印かんをなくしたとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 氏名が変わり、刻印文字と合わなくなったとき
- 死亡したとき
- 成年被後見人の登記または失踪の宣告を受けたとき
下記ファイルから印かん登録証明書交付申請書がダウンロードできます
印かん登録証明書交付申請書 (Wordファイル: 21.0KB)
印かん登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 74.4KB)
(注意)窓口にも備え付けております
更新日:2024年09月30日